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昭和60年改正(昭和61年施行)により老齢厚生年金は支給開始年齢が
65歳以降となりましたが、改正前の老齢厚生年金は60歳から支給して
いました。そのため急激に65歳まで引き上げることは不可能なので、少し
ずつ支給開始年齢を引き上げる措置がとられています。
。。。。。。。。。。。
男性の場合、昭和16年4月2日以降の生まれの方は、定額部分の支給が
61歳以降に徐々に引き上げられます。(女性は昭和21年4月2日以降生
まれの方)昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降
生まれの女性は支給開始年齢が65歳以降となります。
。。。。。。。。。。。
また、保険料納付済期間等が25年以上(中高齢短縮特例は生年月日に
応じた年数でも可能です)あり、厚生年金保険被保険者期間が1年以上ある
方が60歳以降の支給開始年齢になったら受けることができます。


定額部分と報酬比例部分
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と呼ばれる部分と報酬比例部分と呼
ばれる部分で構成されています。
特別支給の老齢厚生年金=定額部分+報酬比例部分
※要件により、加給年金額も加算されます。。。。。。。。・
※但し、報酬比例部分相当のみの支給の場合や全額支
給停止中の場合は加算されません。
。。。。。。。。。


<定額部分>
定額部分は65歳以降に老齢基礎年金に移行する部分になります。ただ、特別
支給の場合は国民年金被保険者期間のうち、厚生年金被保険者期間である第
2号被保険者期間につき算定の基礎となりますので、以下の計算式により、算
出します。
定額部分=1,676円×(生年月日に応じて1,875〜1)×被保険者期間月数×0.991(H15年度のスライド率)

生年月日に応じて1.875〜1とは?

生年月日 定額部分
生年月日の率 定額単価
大正15年4月2日〜
昭和2年4月1日生まれ
1,875 3,143円
昭和2年4月2日〜
昭和3年4月1日生まれ
1,817 3,045円
昭和3年4月2日〜
昭和4年4月1日生まれ
1,761 2,951円
昭和4年4月2日〜
昭和5年4月1日生まれ
1,707 2,861円
昭和5年4月2日〜
昭和6年4月1日生まれ
1,654 2,772円
昭和6年4月2日〜
昭和7年4月1日生まれ
1,603 2,687円
昭和7年4月2日〜
昭和8年4月1日生まれ
1,553 2,603円
昭和8年4月2日〜
昭和9年4月1日生まれ
1,505 2,522円
昭和9年4月2日〜
昭和10年4月1日生まれ
1,458 2,444円
昭和10年4月2日〜
昭和11年4月1日生まれ
1,413 2,368円
昭和11年4月2日〜
昭和12年4月1日生まれ
1,369 2,294円
昭和12年4月2日〜
昭和13年4月1日生まれ
1,327 2,224円
昭和13年4月2日〜
昭和14年4月1日生まれ
1,286 2,155円
昭和14年4月2日〜
昭和15年4月1日生まれ
1,246 2,088円
昭和15年4月2日〜
昭和16年4月1日生まれ
1,208 2,025円
昭和16年4月2日〜
昭和17年4月1日生まれ
1,170 1,961円
昭和17年4月2日〜
昭和18年4月1日生まれ
1,134 1,901円
昭和18年4月2日〜
昭和19年4月1日生まれ
1,099 1,842円
昭和19年4月2日〜
昭和20年4月1日生まれ
1,065 1,785円
昭和20年4月2日〜
昭和21年4月1日生まれ
1,032 1,730円
昭和21年4月2日〜 1,000 1,676円

定額部分の被保険者期間月数には生年月日に応じて上限があります。

生年月日 被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前生まれ 420月
昭和4年4月2日〜
昭和9年4月1日生まれ
432月
昭和9年4月2日〜 444月

***経過的加算***

厚生年金保険被保険者期間は国民年金の第2号被保険者であり、65歳以降に
支給される老齢基礎年金には、第2号被保険者期間のうち20歳未満の期間や6
0歳以降の期間は合算対象期間として、本来老齢基礎年金給付額には反映され
ません。その為、定額部分は65歳以降老齢基礎年金に以降する際に差額が生じ
ることがあります。そこで、その差額を「経過的加算」とし、65歳以降に受ける老齢
厚生年金に加算されることになります。



<報酬比例部分>
報酬比例部分は、65歳以降老齢厚生年金に以降する部分になります。計算式は
老齢厚生年金と同じです。



特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金はいずれ、廃止されるものであり、徐々に支給開始年齢
の引き上げが行なわれています。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
特別支給の老齢厚生年金とは報酬比例部分と定額部分の両方が受けられる場合
をいい、報酬比例部分のみの場合は「別個の給付」や「部分年金」などといいます。
女性は5年遅れますので、をたして下さい。
生年月日 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降
・昭和16年4月1日以前生まれ
・障害等級3級以上の者等
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和16年4月2日〜
昭和18年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和18年4月2日〜
昭和20年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和20年4月2日〜
昭和22年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和22年4月2日〜
昭和24年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定部 老齢基礎年金
昭和24年4月2日〜
昭和28年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和28年4月2日〜
昭和30年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和30年4月2日〜
昭和32年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和32年4月2日〜
昭和34年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和34年4月2日〜
昭和36年4月1日以前生まれ
報比 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和36年4月2日以降生まれ 老齢厚生年金
老齢基礎年金
生年月日 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降



60歳代前半の年金と繰上げ制度

65歳以降に受ける老齢基礎年金は希望すれば、支給を繰上げる(早く貰う)ことが
できます。但し、この場合は一定の額が減額して支給されます。また、60歳代前半
に「特別支給の老齢厚生年金」や「別個の給付(報酬比例部分相当)」を受けられる
場合は、以下のように調整されます。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
また、繰上げを請求する場合は全部繰上げと一部繰上げのどちらか一方を選択します。



<老齢基礎年金を全部繰上げる場合>

昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ(女性は昭和16年4月2日〜昭和29
年4月1日生まれ)で60代前半の年金(「特別支給の老齢厚生年金」及び「報酬比例
部分のみの別個の給付」)を受けられる者が、65歳以降に受ける老齢基礎年金を全部
繰上げる請求をした場合以下のように調整されます。

(男性:昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの者)
(女性:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの者)

60歳(別個の給付) 全部繰上げ請求 特別支給開始年齢(定額部分+報酬比例部分) 65歳以降
報酬比例部分相当額 老齢厚生年金
経過的加算部分
定額部分は全額支給停止
全部繰上げの老齢基礎年金

(女性:昭和16年4月2日〜昭和21年4月1日生まれの者)

60歳(特別支給) 全部繰上げ請求 65歳以降
報酬比例部分相当額 老齢厚生年金
定額部分相当額 経過的加算部分
定額部分全額支給停止
全部繰上げの老齢基礎年金

※全部繰上げの老齢基礎年金の支給額

本来の老齢基礎年金額×(1−0,5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)



<老齢基礎年金を一部繰上げる場合>

昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ(女性は昭和16年4月2日〜昭和29
年4月1日生まれ)で60代前半の年金(「特別支給の老齢厚生年金」及び「報酬比例
部分のみの別個の給付」)を受けられる者が、65歳以降に受ける老齢基礎年金を一部
のみ繰上げる請求をした場合以下のように調整されます。

60歳(別個の給付) 一部繰上げの請求 特別支給開始年齢(61〜64歳) 65歳以降
報酬比例相当額 老齢厚生年金
@繰上げ調整額 経過的加算額
A一部繰上げの老齢基礎年金
B老齢基礎年金の65歳以降の加算額

@ABの計算式
A=繰上げ請求月から特別支給開始前月
B=繰上げ請求月から65歳になる月前月


繰上げ調整額

                       A
繰上げ調整額=定額部分×(1−―――)
                       B

一部繰上げの老齢基礎年金支給額

                                A
一部繰上げの老齢基礎年金額=本来の老齢基礎年金額×―――×(1−0,5%×B)
                                       B

老齢基礎年金の65歳以降の加算額

                                 A
老齢基礎年金の65歳以降の加算額=老齢基礎年金×(1−―――)
                                       B



在職老齢年金(60歳以降働きながら貰う年金)はこちらをご参照ください。





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