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●会社の作り方 その2「会社の名前”商号”」

  

 さあ、株式会社にするか、有限会社にするか決まりましたか?
次は、会社の名前、”商号”を決めます。
基本的には、自分の好きな名前でかまいません。
が、下記のような制約があります。

1.商号中に、必ず「株式会社」「有限会社」を使用すること

2.文字で表すことができ、かつ呼称できるものであること

3.使用できる文字
   (1)漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字
   (2)&、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、−(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)
   なお、(2)の符号は、字句を区切る際に使用する場合に限り使用できます。
  
4.同じ・似ている商号が既に登記されているときは使用できない
  
    同じ・似た商号が付けられないのは
    (1)同じ市区町村 (最小行政区画内)に
    (2)同じ業種 (会社の目的)の会社がある  場合です。

   例えば、本店:横浜市西区 商号:株式会社ABC 目的:建築設計 の登記があると
            横浜市西区     有限会社ABC    建築設計 ×
            横浜市中区     株式会社ABC    建築設計 ○
            横浜市西区     株式会社ABC    印刷業   ○
       
   同じ商号の会社があるかどうかは、本店設置予定地を管轄する法務局に行き、
  法務局備え付けのファイルを自分でめくり、調査しなければなりません。
  これを「類似商号の調査」と言います。
  「類似商号の調査」は、これがなかなか大変なのです。
  地味な作業ですが、見落とすと後で大変!会社の登記ができなくなります。
  法務局には、「類似商号調査の手引き」が準備されているので、参照してください。

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