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(特定建築物)
第1条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 (以下「法」という。)第2条の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法 (昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定するもの及び文化財保護法(昭和2 5年法律第214号)第83条の3第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内にお ける同法第2条第1項第5号の伝統的建造物群を構成しているものを除く。)とする。
一 病院又は診療所 
二 劇場、観覧場、映画館又は演芸場    
三 集会場又は公会堂 
四 展示場 
五 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
六 ホテル又は旅館 
七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 
八 体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 
九 博物館、美術館又は図書館 
十 公衆浴場 
十一 飲食店 
十二 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 
十三 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 
十四 一般公共の用に供される自動車車庫 
十五 公衆便所 
十六 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 
(都道府県知事による指示の対象となる特定建築物の規模) 
第2条 法第4条第2項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートルとする。 
(報告及び立入検査) 
第3条 都道府県知事は、法第4条第3項の規定により、同条第2項の政令で定める規模以上の特定建築物の特定建築主に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるように するための措置に係るものに関し報告させることができる。 
2 都道府県知事は、法第4条第3項の規定により、その職員に、同条第2項の政令で定める規模以上の特定建築物又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 
附則 
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成6年9月28日)から施行する。 
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。 
附則第16条の2の8第31項中「第18項まで」を「第19項まで」に、「及び第18項後段」を「、第18項後段及び第19項後段」に改め、同項を同条第35項とし、同条第30項中「第18項」を「第19項」に改め、同項を同条第34項とし、同条 第29項中「第18項」を「第19項」に、「附則第16条の2の8第29項」を「附則第16条の2の8第33項」に改め、同項を同条第33項とし、同条中第28項を第32項とし、第27項の次に次の四項を加える。 
法附則第32条の3第19項に規定する政令で定める認定事業者は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第6条第1項に規定する認定事業者(建築物の用途を変更して同法第2条に規定する特定建築物としようとするものを除く。)とする。 
法附則第32条の3第19項に規定する政令で定める認定建築物は、高齢者、身体障害者等(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第2条に規定する高齢者、身体障害者等をいう。次項及び第31項において同じ。)が円滑に利用できるものとして自治省令で定める昇降機を設置する認定建築物とする。 
法附則第32条の3第19項に規定する政令で定める特定施設は、高齢者、身体障  害者等が円滑に利用できるものとして自治省令で定める廊下、階段、昇降機及び便所  とする。
法附則第32条の3第19項に規定する政令で定める部分は、前項に規定する廊下  及び階段にあつては当該施設に係る事業所床面積(第56条の43第4項に規定する  部分に係るものを除く。)に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た面積に対応する部分とし、前項に規定する昇降機にあつてはその全部とし、同項に規定する便所にあつては高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるものとして自治省令で定める便房の全部とする。 
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| 一
       廊下  | 
    イ 両側に居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。)があるもの | 9分の1 | 
| ロ その他のもの | 3分の1 | |
| 二
       階段  | 
    イ 建築基準法施行令第23条第1項の表の に該当するもの | 10分の3 | 
| ロ 建築基準法施行令第23条第1項の表の に該当するもの | 2分の1 | |
| ハ 建築基準法施行令第23条第1項の表の に該当するもの | 4分の3 | |
附則第21条第13項及び第22条第6項中「附則第16条の2の8第29項から第 31項」を「附則第16条の2の8第33項から第35項」に、「附則第16条の2の 8第29項」を「附則第16条の2の8第33項」に、「第18項まで」を「第19項 まで」に、「同条第30項」を「同条第34項」に、「同条第31項」を「同条第35 項」に、「及び第18項後段」を「、第18項後段及び第19項後段」に改める。
(建設省組織令の一部改正) 
3 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。 
第9条第8号中「及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第4 9号)」を「、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)及 び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平 成6年法律第44号)」に改める。 
第34条第5号中「第71条第8号」を「第71条第9号」に改める。 
第36条第3号中「第72条第3号」を「第72条第4号」に改める。 
第68条第3号中「第72条第4号」を「第72条第5号」に改める。 
第71条中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを一号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の一号を加える。 
七 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関すること(次条第2号に規定するものを除く。)。 
第72条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。 
二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、同法第12条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例に関すること。