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概要 |
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法人の有する金銭債権について、貸倒れの事実が生じた場合には、その貸倒れた金額は、その事実が生じた事業年度の貸倒損失となります。 |
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貸倒れ処理できる場合 |
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【法律上の貸倒れ】 |
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会社更生法等、金融機関の更生手続きの特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により、切捨てがあった場合におけるその切り捨てられることとなった部分の金額。 |
A |
債権者集会の協議決定や金融機関のなどの斡旋による協議で、合理的な基準により切り捨てられる金額。 |
B |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合にその債権者に対し、書面により債務の免除をした場合におけるその債務免除額。 |
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【事実上の貸倒れ】 |
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債務者の資産状況、支払能力などからその金銭債権の全額が回収不能となった場合におけるその回収不能額。 |
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*担保があるときは、その担保を処分してからでないと貸倒れ処理はできません。 |
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【売掛債権の特例】 |
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債務者との継続的な取引停止と最後の弁済日のいずれか遅い日から1年以上を経過した場合 |
A |
同一地域の債務者について、支払を催促しても弁済がなく、取立費用が売掛債権の総額を上回る場合。 |
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⇒ |
備忘価額を残した残額を損金経理により貸倒れ処理 |
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