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基準期間と課税売上高 |
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基準期間 |
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消費税では、その事業者が課税事業者か免税事業者かを判定する場合、基準期間というものを使います。もじどおり判定の基準となる期間というわけです。個人事業者は前々年、法人は前々事業年度が基準期間となります。したがって、納付する義務があるかどうかは、その年の売上ではなく、前々年または前々事業年度の売上で判定することになります。そこで、納付する義務があるとなれば、その年またはその事業年度の売上にもとづいて消費税を計算します。このへんが消費税を考えるうえで少し難しいところです。税法的には基準期間における課税売上高が1000万円を超える場合には納税義務があるなどという言い方をします。 |
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課税売上高 |
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課税売上高とは、税抜の売上高のことをいいます。したがって、基準期間における課税売上が1000万円を超えるかどうかの判定は税抜きにもどした売上で判定を行わなければなりません。なお、免税事業者であった期間については、消費税の課税関係は生じませんので売上高のなかには消費税が含まれていないものとして、そのままの金額が課税売上高となります。 |
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課税事業者選択届出書 |
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免税事業者については還付を受けることはできませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択した場合には、課税売上が1000万円以下の事業者についても還付を受けることができます。 |
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事業者免税点制度の適用の見直し |
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事業者が次の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は免税事業者とはなれません。 |
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イ. |
課税事業者を選択したことにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととされる強制適用期間(2年間) |
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ロ. |
新設法人の特例により事業者免税点制度の適用を受けないこととされる設立当初の期間(2年間) |
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なお、免税事業者となれない課税期間については簡易課税制度の適用が受けられません。 |
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適用時期 |
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平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者について、同日以後に開始する課税期間から適用されます。また、新設法人の特例については同日以後に設立された法人について適用されます。 |