|
消費税法改正のお知らせ 平成22年4月 |
|
平成22年4月1日以後 |
課税事業者を選択した |
皆様へ |
資本金1千万円以上の法人を設立した |
|
|
消費税法の一部が改正され、平成22年4月1日以後に次の@、Aのいずれにも該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。 |
|
@ |
イ |
課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合 |
ロ |
資本金1千万円以上の法人を設立した場合 |
|
|
↓ |
|
↓ |
A |
課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に |
新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に |
|
調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合 |
|
@・Aに該当 |
|
↓ |
|
|
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は |
|
● 免税事業者となることはできません(法9F、法12の2A)。 |
|
● また、簡易課税制度を適用して申告することもできません(法37A)。 |
|
|
|
|
仕入税額控除 |
|
仕入税額控除は、その課税期間中に国内において行った課税仕入に係る消費税額及びその課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計がその対象となります。 |
|
課税仕入の意義 |
|
課税仕入とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。 |
|
滅失、亡失又は盗難にあった場合 |
|
課税仕入等に係る資産が事故などにより滅失、亡失又は盗難にあった場合であっても、その課税仕入等に係る消費税については、仕入税額控除の対象となります。 |
|
国外において行う資産の譲渡等がある場合の課税仕入 |
|
国外において行う資産の譲渡等のために課税仕入等を行った場合であっても、その課税仕入等に係る消費税額については仕入税額控除の対象となります。なお、個別対応方式を採用している場合には、その課税仕入等は課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。 |