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確定申告すると所得税が還付される人 |
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医療費控除、雑損控除、寄付金控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は、年末調整では控除の対象とはなりません。また、その年において特定な支出があった者や年の途中で退社した者は、年末調整の対象とはなりません。したがって次のような人は確定申告をすることにより税金がもどってくる場合があります。 |
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@多額の医療費を支払った人 |
A災害や盗難に遭ったとき |
B寄付をしたとき |
Cマイホームを取得したとき |
D年の途中で退社したとき |
E特定な支出があったとき |
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2ヶ所で働いている場合 |
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2か所で働いている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整します。そして年末調整していない2か所目の会社の源泉徴収票と,年末調整した1か所目の源泉徴収票を添付して確定申告します。確定申告により2か所のお給料を合算して、正しい税額を計算して納付または還付になります。 |
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原則的には上記のように確定申告をしますが、確定申告をしなくてもよい場合があります。 @収入がお給料だけの場合で、2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、2か所目のお給料が20万円以下のときは、1か所目の年末調整だけで、その後確定申告はしなくてよいとされています。
A2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、その合計額が150万円(勤労学生等の控除がある場合は150万円より多くなることがあります)以下の時も確定申告しなくてよいとされています。2か所目の会社では乙欄で高い源泉税が徴収されますので、確定申告により還付になる場合もあります。申告したほうが良いか、申告しないほうがいいかは一概にいえません。 |
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2か所で働いている場合の他に、年の途中で退職して別の会社に再就職したときは、前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出し、2社の給料を合算して年末調整します。前の会社の源泉徴収票がないと新しい会社で年末調整ができませんので、自分で確定申告するようになってしまいます。早めに前の会社の源泉徴収票を取り寄せておいてください。 |