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相続人 |
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配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。 |
A |
子供がいれば、子供も必ず相続人になります。養子でもOKです。もし、子供が亡くなっていたらその子供、つまり孫が相続人になります。 |
B |
子供がいない場合は、親や祖父母が相続人です。 |
C |
子供も親も祖父母もいなければ、兄弟が相続人です。 |
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したがって、テレビドラマのようにお金持ちのおじいさんが死んで、遠い親戚などが遺産を奪い合うようなことは現実にはありません。 |
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法定相続人 |
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法定相続人は、相続人と基本的には同じですが、養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人。いない場合は2人です。 |
A |
相続の放棄をした人も含みます。 |
B |
特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。 |
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遺言書の検認と開封 |
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遺言書を保管している人や発見した人は、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求します。 |
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公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されたものですから、検認の必要はありません。 |
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封印のある遺言は、家庭裁判所において相続人などの立ち合いのもとにおいて開封します。 |
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なお、検認の手続きは、証拠保全の手続きであり、実質的な遺言の効力に影響を及ぼすものではありません。したがって、検認の手続きを得た遺言であっても、その遺言内容の真否について争うことは可能ですし、逆に検認手続きをしていないからといって遺言の効力がなくなるというものであはありません。 |
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