一般財団法人 埼玉県高等学校野球連盟定款
 
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、埼玉県内における高等学校野球の健全
    な発達を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
    (2) 高等学校野球大会並びに試合の開催及び協力
    (3) 高等学校野球の調査・研究
    (4) 高等学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防・健康増進
    (5) 高等学校野球に関する講習会・研修会の開催
    (6) 野球を通じた国際交流、国際相互の理解の推進
    (7) 高等学校野球に関する関係諸団体との協力・提携
    (8) 就学前児童、小学生、中学生に対する野球の普及、振興
    (9) 小学校、中学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防及び健康増進
    (10) 小学校、中学校野球に関する関係諸団体との協力及び提携
    (11) その他この法人の目的達成に必要な事項  
 
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(剰余金の配分)
第6条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算は、枚事業年度開始の日の前日までに、会長が
    作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更
    する場合も同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備
    え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
    を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定期評議員会に提出
    し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号ま
    での書類については承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告書
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
    とともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
     る定時評議員会の終結の時までとする。
    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退
     任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了は辞任に
     より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての
     権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員に対して、事業年度の総額が金100,000円を超えない範囲で、報酬を支
     給することができる。 なお、特別な事情がある場合は、理事会の決議により、
     この金額を増額することができる。
    2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議
     員の報酬並びに費用に関する規定による。
 
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
    (1) 理事及び漢字の選任又は解任
    (2) 理事及び監事の報酬等の額
    (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (5) 定款の変更
    (6) 残余財産の処分
    (7) 基本財産の処分又は除外の承認
    (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要が
     ある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事
     が招集する。
    2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
     評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
     の過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す
     る評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなら
     ない。
     (1) 監事の解任
     (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
     (3) 定款の変更
     (4) 基本財産の処分又は除外の承認
     (5) その他法令で定められた事項
    3 前2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
      第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
    4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
      決議を行わなければならない。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び当該評議員会において選出された評議員2名が前項の議事録に記名
     押印する。
 
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
     (1) 理事 35名以上45名以内
     (2) 監事 2名以内
    2 理事のうち1名を会長とする。
    3 会長を除く理事のうち4名以内を副会長とする。うち、1名は私立高等学校の校長とすることができる。
    4 会長を除く理事のうち9名以内を業務執行理事とし、うち1名を専務理事、
     2名以内を常務理事とする。
    5 第2項の会長及び第4項の専務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代
     表理事とし、第4項の業務執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務
     執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    2 会長、副会長及び業務執行理事(専務理事及び常務理事を含む。)は、理事会
     の決議によって理事の中から選定する。
    3 代表理事は、理事が定員に満たない場合、随時評議員会に理事の候補を推薦することができる。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行
     する。
    2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
     行する。
    3 専務理事は、会長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより、会長とともにこの法人を代表し、その業務を執行する。
    4 常務理事及びその他業務執行理事は、理事会において別に定めるところによ
     り、この法人の業務を分担執行する。
    5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上、自己
     の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
     作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
     業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
     定時評議員会の終結の時までとする。
    2 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
     る定時評議員会の終結の時までとする。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまで
     とする。
    4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満
     了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理
     事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解
     任することができる。
     (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
     (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、各事業年度の総額が金500,000円を超えない範囲で、
     報酬を支給することができる。なお、特別な事情がある場合は、理事会の決議により、
     この金額を増額することができる。
    2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが
     できる。
    3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議
     員の報酬並びに費用に関する規定による。
 
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長、副会長及び業務執行理事(専務理事及び常務理事を含む。)の選定及び
     解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
    2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、専務理事又は常務理事が理事
     会を招集する。 
(議長)
第30条 理事会の議長は会長が行う。 会長が欠席の場合は、副会長又は専務理事が行う。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
     数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 
     197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事官の決議
     があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した会長又は専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用す
     る。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能そ
     の他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
    人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、電子公告によって行う。
    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない
     場合は、官報に掲載する方法による。
 
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整
 備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定
 める一般財団法人の設定の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例
 民法法人の解散と登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定に
 かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度
 の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。(略)
4 この法人の最初の会長及び訟務執行理事は、次に掲げる者とする。(略)
 
平成24年11月29日 制定
平成25年 1月29日 改訂
令和 3年 6月11日 改訂