妻のパートタイム収入については、一般に103万円がひとつの目安といわれています。
「103万円を越えると、夫が配偶者控除を受けられなくなるから不利になる。云々」
様々な情報誌などで、いろいろ解説もされていますが、でも、今ひとつイメージが掴みにくく、なんとなく良く分かりませんよね。
そのために、無理に仕事を控えている方も多いのではないでしょうか。でもちょっと待って下さい。
確かに妻の収入が103万円を越えると、配偶者控除は受けられなくなるのですが、夫の所得が1000万円以内(給与収入では約1230万円)であれば、妻の収入が103万円を越えても、今度は妻の収入が140万円までは配偶者特別控除が受けられます。仕組みはやや複雑なのですが、夫と妻、それぞれの給料から税金・社会保険料を引いた夫婦の手取収入で考えてみることにしましょう。
下のグラフは、夫の年収が800万円、小学生の子供が二人の家庭の場合、妻のパート収入の大きさによって夫婦の手取収入はどう変化するかを表したものです。

※住民税については考慮していません。
グラフと表で見て分かるとおり、夫の手取収入は、妻の収入が70万円を超えた時点からやや減少します(配偶者特別控除が減少するため)が、妻の手取収入を合わせた夫婦の手取収入は順調に増え続けます。
又、壁といわれている妻の収入103万円を超えても、夫婦の手取収入の合計は、伸びは若干鈍化するものの、増えています。ところが妻の収入が130万円を超えたところで、妻の手取収入は逆に急激に落ち込み、夫婦の手取収入の合計は減ってしまいます。
このケースの場合、妻の収入が148万円を超えるまでは、妻の収入が129万円のほうが夫婦の手取収入は多くなるという結果になりました。なぜこんなことが起きるのでしょう?
実は、収入が130万円を超えると、それまで世帯主の社会保険(年金、健保等)でカバーされていた人も、独自に社会保険に加入しなければならなくなるからなんです。
すなわち、妻のパート収入の本当の壁は、103万円ではなく、130万円だということですね。ただし実際には、パート先での勤務条件の変更の前に、ご主人の会社で扶養手当てが出ているかどうか、またその場合、条件はどうなのか(妻の収入がいくらまでなら扶養手当が出るのか、また、その額はいくらなのか等)について、十分研究されてから、それぞれの損益分岐点を考えるようにして下さいね。
ご自分の家庭の場合はどうなのか、調べてみたい方は、ぜひ、手取収入シミュレーションで確かめてみて下さい。