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一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

<第一類、第ニ類、第三類医薬品の定義
第一類医薬品 ※弊社では第一類医薬品は扱っておりません。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち
その使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に
該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める
期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)

第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)で
あって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、
依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。

第三類医薬品
第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。


<第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説>
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

医薬品のリスク分類
質問がなくても行う情報提供
相談があった場合の応答
対応する専門家
第一類医薬品
義務(書面で)
義務
薬剤師
第二類医薬品
 努力義務
義務
薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品
不要(薬事法上定めなし)
義務
薬剤師又は登録販売者
  ※弊社では第一類医薬品は扱っておりません。   


<医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説>
〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救
済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html

   救済制度相談窓口 0120−149−931
  9:00〜17:30(月〜金 祝日年末年始除く)

<ネット販売について>
第一類医薬品・・・・ネット販売不可
第二類医薬品・・・・離島居住者、継続使用者に限り、ネット販売可能
第三類医薬品・・・・ネット販売可能

<弊社での第2類医薬品販売の際の確認について>
離島にお住まいの方または、 2009年5月31日までに当医薬品を購入されたことがある方への販売とさせて頂きま
す。※確認できない等、該当しない場合は、大変申し訳ありませんが、ご注文は、お取消しさせていただきます。




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