参考:奢侈品等製造販売制限規則


以下の条文は「昭和十六年版 小間物化粧品年鑑」に掲載されたものに基づく(ひらがな表記は底本ママ)。WEBページ化にあたり、文字組、漢字、仮名遣いの一部を改めざるを得なかった。引用者の註は「週報」第195号も参考にしてある。

奢侈品等製造販売制限規則
 昭和十五年七月六日
 商工農林省令第二号

昭和十二年法律第二十九号第二条の規定に於依り奢侈品等製造販売制限規則左の通定む
  奢侈品等製造販売制限規則
第一条
 物品の製造(加工を含む以下同じ)を業とする者は主務大臣の指定したる物品を製造することを得ず、但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合及当該物品指定の際、現に製造中のものについては此の限に在らず

第二条
 物品の生産(製造及加工を含む以下同じ)または販売を業とする者は主務大臣の指定したる年月日以後は左に揚ぐる物品及びその中古品を売渡すことを得ず、但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合はこの限に在らず
 (一) 前条の規定により主務大臣の指定したる物品
 (二) 他の法令により製造を禁止されたる物品(当該法令に依る製造の許可ありたるものを除く)
 (三) 主務大臣の指定したる物品前項第二号の他の法令は主務大臣之を定む
 第一項の規定は前条但書の許可を受け製造したる物品を売渡しまたはこれを買受けて売渡す場合及び第一項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合には之を適用せず

第三条
 主務大臣前条第一項の指定をなしたる場合において必要ありと認むるときは物品の生産又は販売を業とする者に対し同条同項の指定したる年月日前に於ける同条同項に揚ぐる物品の売渡に関し売渡数量または売渡先の制限、その他必要なる命令をなすことあるべし

第四条
 物品の生産又は販売を業とする者は主務大臣の指定したる物品については主務大臣の定めたる規格または品質に該当するもの(価格統制令第七条の規定により額の指定ありたる種類の物品にして主務大臣の指定したるものに付いては該当額の指定において定めたる規格又は品質に該当するもの)を除くの外これを売渡すことを得ず、但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合はこの限にあらず
 前項の規定は前項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合にはこれを適用せず

第五条
 第一条但書、第二条第一項但書または前条第一項但書の許可の申請は輸出せらるること明なる物品を製造しまた売渡す場合その他やむを得ざる事由ある場合に限りこれをなすことを得

第六条
 前条の申請をなさんとする者は左に揚ぐる事項を記載したる申請書二通を主務大臣または地方長官に提出すべし
 (一) 申請者の住所または主たる事務所の所在地及び業務の種類
 (二) 製造または売渡さんとする物品の名称、品種及び数量(第四条第一項但書の許可を受けんとする場合にありては当該物品の規格または品質を併せ記載すべし)
 (三) 許可を受けんとする事由の詳細
 主務大臣または地方長官必要ありと認むるときは前項の申請書を提出すべき者に対し前項の申請書の外必要なる書類の提出を命ずることを得
 前二項の規定に依り提出すべき申請書及び必要なる書類にして主務大臣に提出すべきものは地方長官を経由すべし

第七条
 依託製造、委託販売其の他何等の名義を以てするを問わず第一条、第二条又は第四条の規定に依る禁止を免るる行為をなすことを得ず

第八条
 第二条及び第四条の規定は物品の生産または販売を業とする者該当物品を関東州満洲及び支那以外の地に輸出する場合にはこれを適用せず

【附則】本則は昭和十五年七月七日よりこれを施行す
【参照】昭和十二年九月十日公布法律第二十九号は輸出入品等に関する臨時措置に関する件なり


 商工省告示第三百三十九号
 昭和十五年七月六日
 奢侈品等製造販売制限規則第一条の規定に依り物品左の通指定す
 (引用者註:昭和十五年七月七日以後製造を禁止されるもの)

染絵羽模様裲襠地及其の製品
染絵羽模様着尺地及其の製品(裾模様のものにして裾よりの高さ鯨尺二尺未満又は袖裾よりの高さ鯨尺一尺三寸未満の模様を附したるものを除く)
染絵羽模様羽織地及其の製品
染絵羽模様襦袢地及其の製品
染絵羽模様夜具表地及其の製品
織絵羽模様裲襠地及其の製品
織絵羽模様着尺地及其の製品
織絵羽模様羽織地及其の製品
織絵羽模様襦袢地及其の製品
織絵羽模様夜具表地及其の製品
綴織帯地及綴織袱紗地(縞及無地のものを除く)並に其の製品
刺繍(縫定紋を除く)を施したる織物及其の製品(帯地及帯を除く)
銀絲若は漆絲(模造品を含む)又は模造品たる金絲を用いたる織物及其の製品(模造品たる金絲、銀絲又は漆絲を用いたる帯地及帯を除く)
無線シホンベルベット及其の製品
ビロード縮緬及其の製品
絹レース地(交編を含む)及其の製品
指輪(昭和十五年七月商工省告示第三百四十二号に依り定めたる法令に依り製造を禁止せられたるものを除く)
腕輪(同)
首飾(同)
耳飾(同)
ネクタイピン(同)
身辺装飾品たるペンダント(同)
ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、翡翠、アクアマリン、トールマリン、ジルコン、ガーネット、クリソベリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、ベリール、クリソライト、オパール、瑪瑙、猫眼石、虎眼石、孔雀石、土耳古玉、月長石、青金石、クンツァイト、ブラッドストーン又はヘマタイトの人造品及び模造品、銀製品にして飲食用器具、厨房用器具、家具、什器、美術装飾品、喫煙用器具、身廻用品、装身具、牌盃、被服付属金具、文房具若は玩具又は其の部分品たるもの
象牙製品
 (引用者註:以上の物品はまた、規則第二条第一項第一号の規定によって、十月七日以後は新品中古品を問わず販売を禁止される)



 商工省告示第三百四十号
 昭和十五年七月六日
 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品並に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す
 (物品及其の中古品に付ての年月日、昭和十五年十月七日) 

 物品
白生地縮緬(襞織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの
白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地紗にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地襦子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの
御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの
絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に付販売価格七十円を超ゆるもの
麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの
友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの
無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
裾模様にして一表に付販売価格二百五十円を超ゆるもの
丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの
丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの
袴地にして一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの
座布団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付 販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる座布団にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる絞り又は友禅の長襦袢にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる友禅の四つ身にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる和服用コートにして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
半襟にして一掛に付販売価格五円を超ゆるもの
腰紐にして一筋に付販売価格五円を超ゆるもの
帯揚、帯締又は腰帯にして一本に付販売価格十円を超ゆるもの 
洋服地(オーバーコート地並びに毛製の婦人洋服地及子供服地を含む)にして一平方米に付販売価格十五円を超ゆるもの
毛製以外の婦人洋服地又は子供服地にして一平方碼に付販売価格五円を超ゆるもの
有線シホンベルベットにして幅二七吋長一碼に付販売価格七円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃冬物にして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃合物にして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃夏物にして一着に付販売価格六十円を超ゆるもの
註文品たる背広服三つ揃冬物にして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
註文品たる背広服三つ揃合物にして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
註文品たる背広服三つ揃夏物にして一着に付販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たるオーバーコートにして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
註文品たるオーバーコートにして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
モーニングコートにして一着に付販売価格百八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たるレインコートにして一着に付販売価格五十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる婦人洋服にして一着に付販売価格六十円を超ゆるもの
註文品たる婦人洋服にして一着に付販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる子供服(オーバーコートを含む)にして一着に付販売価格二十円を超ゆるもの
註文品たる子供服(オーバーコートを含む)にして一着に付販売価格三十円を超ゆるもの
莫大小のシャツにして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
莫大小のズボンにして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
ネクタイにして一本に付販売価格四円を超ゆるもの
ワイシャツ(カッターを含む)にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
大人用靴下(男子長靴下及フルファッション式絹婦人長靴下を除く)にして一足に付販売価格二円五十銭を超ゆるもの
子供用靴下にして一足に付販売価格一円五十銭を超ゆるもの
ハンカチーフにして一枚に付販売価格一円を超ゆるもの
手袋にして一双に付販売価格五円を超ゆるもの
毛皮製襟巻にして一枚に付販売価格二百五十円を超ゆるもの
毛皮製以外の襟巻(マフラー及スカーフを含む)にして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
肩掛(ショール)にして一枚に付販売価格三十円を超ゆるもの
時計にして一個に付販売価格五十円を超ゆるもの
櫛、笄又は簪にして一個に付販売価格三十円を超ゆるもの
帯止にして一個に付販売価格三十円を超ゆるもの
カフスボタンにして一組に付販売価格十円を超ゆるもの
バックルして一個に付販売価格十円を超ゆるもの
ハンドバッグにして一個に付販売価格三十円を超ゆるもの
眼鏡縁にして一個又は一組に付販売価格十五円を超ゆるもの
洋傘にして一本に付販売価格二十五円を超ゆるもの
ステッキにして一本に付販売価格十五円を超ゆるもの
草履にして一足に付販売価格二十円を超ゆるもの
下駄にして一足に付販売価格七円を超ゆるもの
靴にして一足に付販売価格三十五円を超ゆるもの
書類入鞄にして一個に付販売価格三十円を超ゆるもの
旅行用手提鞄(バッグを含む)にして一個に付販売価格五十円を超ゆるもの
帽子(シルクハットを含む)にして一個に付販売価格二十円を超ゆるもの
香水にして一壜に付販売価格五円を超ゆるもの
箪笥にして一棹に付販売価格二百円を超ゆるもの
鏡台(姿見を含む)にして一台に付販売価格六十円を超ゆるもの
座机にして一個に付販売価格五十円を超ゆるもの
座卓にして一個に付販売価格百円を超ゆるもの
火鉢(長火鉢含む)にして一個に付販売価格百円を超ゆるもの
洋机、卓子にして一個に付販売価格百円を超ゆるもの
椅子にして一個に付販売価格七十円を超ゆるもの
長椅子にして一個に付販売価格百五十円を超ゆるもの
応接間洋家具セットにして一組(五個以上のもの)に付販売価格五百円を超ゆるもの
花輪又は花束にして一個に付販売価格十円を超ゆるもの
写真機にして一個に付販売価格五百円を超ゆるもの
三月節句用親王雛にして一対に付販売価格五十円を超ゆるもの
三月節句用飾セットにして一揃に付販売価格二百円を超ゆるもの
五月節句用具足にして一揃に付販売価格四十円を超ゆるもの
五月節句用兜にして一個に付販売価格四十円を超ゆるもの
五月節句用飾セットにして一揃に付販売価格二百円を超ゆるもの
羽子板にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
玩具にして一個に付販売価格十円を超ゆるもの
人形(衣装付のものを含む)にして一個に付 販売価格三十円を超ゆるもの
万年筆にして一本に付販売価格五円を超ゆるもの
シャープペンシルにして一本に付販売価格三円を超ゆるもの
アルバムにして一冊に付販売価格五円を超ゆるもの
ダイヤモンド
ルビー
サファイヤ
アレキサンドライト
翡翠
アクアマリン
トールマリン
ジルコン
ガーネット
クリソベリール
トパーズ
スピネル
エメラルド
ベリール
クリソライト
オパール
猫眼石
虎眼石
孔雀石
土耳古玉
月長石
青金石
クンツァイト
ブラッドストーン
ヘマタイト
象牙
 (引用者註:限定価格の記載がないものは価格の如何にかかわらず販売を禁止される)



商工省告示第三百四十一号
昭和十五年七月六日
 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項の規定に依り同条同項第一号に掲ぐる物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す
昭和十五年七月商工省告示第三百三十九号に依り指定したる物品及其の中古品に付ては昭和十五年十月七日



商工省告示第三百四十二号
昭和十五年七月六日
 奢侈品等製造販売制限規則第二条第二項の規定に依り法令左の通定め同条第一項の規定に依り当該法令に依り製造を禁止されたる物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す
法令 上揚法令に依り製造を禁止せられたる物品及其の中古品に付ての年月日
銅使用制限規則 昭和十五年十月七日
白金使用制限規則         同
銑鉄鋳物製造制限に関する件  同
皮革使用制限規則         同
鋼製品の製造制限に関する件  同
鉛、亜鉛、錫等使用制限規則   同
ゴムの使用制限に関する件    同
繊維製品製造制限規則      同



 商工省
 農林省告示第十号
昭和十五年七月六日
 奢侈品等製造販売制限規則第二条第三号及同条同項の規定に依り物品及当該物品に付ての年月日左の通指定す
 物品 年月日
 果実(メロン及苺を含む)にして百匁に付販売価格二円を超ゆるもの 昭和十五年十月七日
 詰合食料品にして一詰合に付販売価格五円を超ゆるもの 同  


同規則制定の背景(『週報』昭和15年7月10日第195号)

 本規則の目的とするところは戦時経済の運営に緊要な資材、動力、労力、燃料等が、戦時国民生活上不要不急な物品又は奢侈贅沢品等の製造販売に充当されることを抑制して、これを直ちに戦時国民生活に必要な物品の生産供給の維持確保に活用し、戦時国民生活上不要不急な物品又は奢侈贅沢品等の購買を抑制し、これによる余剰購買力を貯蓄の強化、公債の消化に転換させ、且つ戦時国民生活の刷新緊張を図り、併せて規格外品の販売を禁止することにより、公定価格の維持励行を図ろうとするとこにあるのである。

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