技術士の上手な使い方
お役に立てる事(ISO環境貢献、特許・契約を含む技術コンサルティング、新規技術動向調査)
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化学技術分野の技術一筋に40年!顧客獲得、新規商売を検討に役に立つ技術士。化学技術分野のコンサルティング、新規技術動向調査、特許及びISO取得等、必ず御社の仕事に役立ち、利益・会社の発展に貢献出来ます!化学技術の良き相談相手!

化学技術分野で羅針盤が欲しい、新規技術の動向を秘密裏に調査し度いとお悩みの中小企業の方へ朗報!(ISO環境貢献、技術コンサルティング)
原田技術士事務所神奈川県横浜市栄区犬山町28-16
TEL(045)-891-7398,FAX(045)-891-7398
,E-mail:hrdtek010602@mx5.ttcn.ne.jp

 最終更新日 / 2005.05.18

広い技術分野を知らない為、今後の技術でどの様な事をしたら良いか、どの様な分野に力を入れたら良いか相談相手がいない・分らない、他社に知られない様に秘密に調べなくてはいけないがどうして良いか分からない、或は高いのではないか?と諦めていませんか?

この様なジレンマから抜け出す為には!
現在の化学技術分野は広範囲に亘り全ての分野を一社でカバーする事は無論、不可能です。この様な場合、他社から技術導入を図り補足する事も考えられますが、その前に自社の立場・力量・経験等に鑑みどの分野に力を入れたら良いか考え度い、方向性を見出したいと思われませんか?だけど誰に相談したら良いか分らない、秘密保持の問題はどうするのか、相談の相手が分らない等、色々とお悩みなのは当然と思います。

この様な場合、技術士にご相談(コンサルティング)される事はお役に立つと思います。即ち、
1) 技術士は自分の
技術分野に於いて豊富な経験を有しているからです。
何故なら
、技術士になるには、第一次試験に合格、技術士補となった上で指導技術士または優れた指導者の下での4年間以上の実務経験を積む事、或いは会社において7年間以上の実務経験を経る事が求められています。その上で技術士第二次試験に挑戦・合格して晴れて初めて「技術士」を名乗ることができます。この過程で豊富な経験を積み上げるからです。

2) 技術士は高度な技術に対応出来るからです。
技術士になるには当該技術だけでなく、その技術部門全体をカバーするに十分な技術を持つ高度なピラミッド形の技術が要求されます。例えば化学装置及び設備で受験しても高分子製品に関する技術も要求されます。又、単なる知識だけでなく、実務を処理する技術も要求されます。試験はこれらの全てを満足しないと合格出来ない仕組になっているからです。

3) 
技術士は広い技術分野をカバー出来るからです。
現在、技術分野は次の21の技術分野に分かれていますが、実際の技術業務は複数の技術分野に跨るのが普通です。従い、技術士は登録部門以外の関連分野についても精通している事が多く、これらの分野に関連する業務を行っても差し支えません。但し、如何に広い技術レパートリーを持つ技術士と言えども顧客から依頼される業務全てに精通しているとは限りません。この為、複数の技術士が共同して業務を行う必要がありますが、一般に技術士は個人的な協力体制を持っているからです。因みに21の技術分野は次の通りです。
機械、船舶・海洋、航空・宇宙、電気・電子、化学、繊維、金属、資源工学、建設、上下水道、衛生工学、農業、森林、水産、経営工学、情報工学、応用理学、生物工学、環境、原子力・放射線、総合技術監理。

4) 
自分の為にも技術術士は情報の機密秘密保持を守るからです。
誰でも「コンサルタント」と称しコンサルティング業務を行う事はできますが、弁護士や弁理士と同じく、国家資格のある者以外は「技術士」を名乗る事が出来ません。何故なら、技術士は「文部科学省管轄の国家試験を通り登録を受け、科学技術に関する高度な専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価、又はこれらに関する指導の業務を行う者」と認定されないと名乗る事が出来ないからです。尚、技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた専門分野である「技術部門」を明示する事が義務付けられています。少し難しくなりましたが、簡単に言うと難しい国家試験(合格率:13〜15%前後)に合格して技術コンサルタントとしての資格・能力があるとして認定されて初めて名乗る事が出来ます。この様に苦労して得た国家裏付ある免許の剥奪に繋がる様な事は名声を守る為にも出来ません。

5) 
技術士は報酬の上限が決まっており不当に高い請求は出来ないからです。
技術士は国家資格ですので勝手に報酬を決める訳には行きません。報酬の上限については弁護士等の国家資格者と同様、(社)日本技術士会で「技術士業務報酬の手引」で業務形態により日決・月決方式、定額積算方式、工事金額の歩合による方式、一括方式で決められています。この内、「日決・月決又は年決方式」は主に独立の技術士に適用される方式で一日当りの標準報酬額を基本とし、月決め、年決めの場合は、所要日数などを考慮、標準報酬額を下に一月当り、一年当りの金額を定めています。その為、無闇に高い金額を請求されるのではないかと言う様な心配は無用となるからです。

因みに私は1990年に当時の科学技術庁(現文部科学省)の技術士(化学部門)として登録されております。(経歴は別頁を参照願います)私は新規技術動向調査・ISO・特許取得等の実施・相談(コンサルティング)を通じ、会社の利益・顧客獲得に貢献する事を得意としております!

次に技術士の上手な使い方、私ならではのお役に立てる事、新規顧客獲得或は利益に繋げる為にはどの様な技術分野にうって出たら良いか、その為の技術動向調査、ご提案事項に付いても一生懸命に書きました。是非、次の頁へ読み進んでみて下さい。化学技術分野で貴社の飛躍のお役に立てて頂ければ幸いです。


お問合せは… 原田技術士事務所TTEL(045)891-7398 FAX(045)891-7398  E mail:hrdtek010602@mx5.ttcn.ne.jp

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