第二章 マンション管理業

第一節 マンション管理業の登録

(更新の登録の申請期間)

第五十条  法第四十四条第三項 の規定により同項 の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

(登録申請書)

第五十一条  法第四十五条第一項 に規定する登録申請書(以下この節において、単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

(法第四十五条第一項第二号 の事務所)

第五十二条  法第四十五条第一項第二号 の事務所は、次に掲げるものとする。

 一  本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

 二  前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

(添付書類)

第五十三条  法第四十五条第二項 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第三号 の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。

 一  マンション管理業経歴書

 二  事務所について法第五十六条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面

 三  登録申請者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下本条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 四  登録申請者及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

 五  法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

 六  登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面

 七  法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 八  個人である場合においては、資産に関する調書

 九  法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

 十  法人である場合においては、登記簿謄本

 十一  個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面

 十二  マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条 に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項 に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面

 2  法第四十五条第二項 並びに前項第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号によるものとする。

(財産的基礎)

第五十四条  法第四十七条第十号 の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。

第五十五条  基準資産額は、第五十三条第一項第七号又は第八号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。

 2  前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。

 3  第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

(変更の手続)

第五十六条  法第四十八条第一項 の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。

 2  法第四十八条第三項 において準用する法第四十五条第二項 の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項 の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号 から第四号 まで及び第六号 に掲げる書類とする。

(登録簿等の閲覧)

第五十七条  国土交通大臣は、法第四十九条 の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。

 2  国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第五十八条  法第四十九条 に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四十五条 の規定による登録の申請及び法第四十八条第一項 の規定による変更の届出に係る書類とする。

(廃業等の手続)

第五十九条  法第五十条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。

(登録申請手数料の納付方法)

第六十条  法第五十二条 に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙をはって納付するものとする。