第四節 管理業務主任者の登録
(法第五十九条第一項
の国土交通省令で定める期間)
第六十八条
法第五十九条第一項
の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(法第五十九条第一項
の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
第六十九条
法第五十九条第一項
の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一
管理事務に関する実務についての講習であって、国土交通大臣が指定するものを修了した者
二
国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
三
国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
2
前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条
の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
二
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。
3
第一項第一号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者
講習の名称 管理業務主任者資格登録に係る実務講習
名称
社団法人高層住宅管理業協会
主たる事務所の所在地
東京都港区新橋二丁目二十番一号
(登録の申請)
第七十条
法第五十九条第一項
の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3
管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村長の証明書をもって代えることができる。
一
住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
法第五十九条第一項
の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項
の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
三
法第五十九条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨 の登記事項証明書
四
民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項
の規定により法第五十九条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五
法第五十九条第一項第二号 から第六号
までに該当しない旨を誓約する書面
4
前項第二号の書面のうち法第五十九条第一項
の実務の経験を有するものであることを証する書面及び前項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
(登録の通知等)
第七十一条
国土交通大臣は、法第五十九条第一項
の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、法第五十九条第一項
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一
法第五十九条第一項 の実務の経験を有するもの又は同項
の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
二
法第五十九条第一項 各号のいずれかに該当する者
(管理業務主任者登録簿の登載事項)
第七十二条
法第五十九条第二項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
住所
二
本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三
試験の合格年月日及び合格証書番号
四
法第五十九条第一項
の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
五
法第五十九条第一項
の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六
マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
七
登録番号及び登録年月日
2
管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(管理業務主任者証交付の申請)
第七十三条
法第六十条第一項
の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
登録番号
三
マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
四
試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2
管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、交付申請書に法第六十条第二項
に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は管理業務主任者証交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
3
管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
(管理業務主任者証の記載事項)
第七十四条
法第六十条第一項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
管理業務主任者の住所
二
登録番号及び登録年月日
三
管理業務主任者証の交付年月日
四
管理業務主任者証の有効期間の満了する日
2
管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
(指定の公示等)
第七十四条の二
国土交通大臣は、法第六十条第二項
の規定による指定をしたときは、当該指定をした者(以下この節において「指定講習機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
4
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地、指定をした日並びに講習の名称は、次のとおりとする。
指定講習機関
指定をした日
平成十三年八月十日
講習の名称 管理業務主任者証の交付に係る講習
名称
社団法人高層住宅管理業協会
主たる事務所の所在地
東京都港区新橋二丁目二十番一号
(準用)
第七十五条
第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、法第六十条第二項
の規定により国土交通大臣又はその指定する者が行う講習について準用する。この場合において、第四十二条
中「法第四十一条第一項 」とあるのは「法第六十条第二項
(法第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)」と、「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、第四十五条第一項
中「法第四十一条第一項 」とあるのは「法第六十条第二項
(法第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)」と、第四十六条
中「法第四十一条第一項 」とあるのは「法第六十条第二項
(法第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)」と、同条第一号
ロ中「第四十九条 」とあるのは「第七十五条
において準用する第四十九条 」と、第四十八条
中「第四十二条 」とあるのは「第七十五条
において準用する第四十二条 」と、「第四十三条
」とあるのは「第七十五条 において準用する第四十三条
」と、第四十九条第一項第一号 中「法第四十一条第一項
」とあるのは「法第六十条第二項 (法第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)」と、同項第二号
中「第四十六条 各号」とあるのは「第七十五条
において準用する第四十六条
各号」と読み替えるものとする。
(登録事項の変更の届出等)
第七十六条
法第五十九条第一項
の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
(管理業務主任者証の再交付等)
第七十七条
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第二十五号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4
管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第七十八条
国土交通大臣は、法第六十五条
の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
2
法第六十五条第一項
の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録等の手数料の納付)
第七十九条
国に納付する法第六十八条
に規定する手数料については、第七十条第一項
に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項
に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項
に規定する管理業務主任者証再交付申請書、第七十六条第一項
に規定する登録事項変更届出書及び第七十五条
において準用する第四十二条
に規定する管理業務主任者講習受講申込書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(準用)
第八十条
第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「法第三十条
各号(第四号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項
各号(第五号を除く。)」と読み替えるものとする。