新潟県競馬(新潟県)
1965(昭40年)〜2002(平14)年




写真はマッチ箱の表裏の写真である
レース場にてファンサービスの一環として用意されている場所もある
詳しくはこちらをご覧頂きたい
この箱には
ニイガタケイバ三条競馬
側面には
新潟県競馬組合
NIIGATA PREFECTURE RACING ASSOCIATION と記されている

だれが想像したであろうか、この両競馬場に幕が下りる事を・・・・・

三条競馬場 2001年08月16日の最終開催をもって閉鎖

新潟競馬場(県競馬) 2002年01月03の最終開催をもって閉鎖


新潟競馬場
新潟県豊栄市笹山3490
交通:新潟駅からバスで30分・タクシーで20分
トラック:一周1472(左回りダート)、直線354m、最大高低差 平坦
発送地点:1000m、1200m、1700m、1800m
施設概要はJRA所有の為、こちらで確認してほしい


主な重賞:新潟皐月賞、豊栄記念、銀蹄賞、新潟ダービー、新潟アラブ大賞典、新潟記念、東北ダービー、朱鷺大賞典、青山記念などなど

ヒトリゴト第10話 忙しすぎた新潟県競馬場
にて体験談をご紹介致しました、あわせてご覧下さいませ


<場内には色々なお宝がありました>

平成12年度・第17回2日(2000年11月25日)の出走馬表



単勝・複勝・枠番連複・馬番連複の4種購入出来る投票カードとその投票券
      

      




枠番連単・馬番連単の2種購入出来る投票カードとその投票券
      



 
ながし・ボックスの投票カードとその投票券、それぞれの裏面画像
      

      

投票の種類が多くて予想が大変であった記憶が残ってます
ちなみに最近競輪ではこのような傾向があります。


ご関連者の皆様、色々な思い出を残して頂き、、、ありがとうございました
【参考資料】
新潟県競馬組合規約  昭和40年8月1日許可(自治許第400号)
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,新潟県競馬組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は,新潟県,新潟市,三条市及び豊栄市(以下「関係団体」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は,次の事務を処理する。
(1) 競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づく関係団体による地方競馬の実施に関する事務
(2) 県内の地方競馬の実施を円滑にし,その振興を図るために必要な事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は,「新潟市白勢町字古川2467番地」に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし,各関係団体から選出する組合議員の数は,次のとおりとする。
新潟県 8人 新潟市 4人
三条市 2人 豊栄市 2人
(議員の選任)
第6条 組合議員は,各関係団体の議会において,当該団体の議会の議員の中から選出する。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は,2年とする。
2 組合議員が関係団体の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは,すみやかに補充するものとする。
4 前項の規定により選任された組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。
第3章 執行機関
(執行機関の組織)
第8条 この組合に,管理者,副管理者3人及び出納長を置く。
2 
管理者は,新潟県知事の職にある者をもって充てる。
3 副管理者は,新潟市長,三条市長,豊栄市長をもって充てる。
4 出納長は,新潟県出納長の職にある者をもって充てる。
5 前各項に定める者を除くほか,組合に吏員,その他の職員を置き,管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,組合議員及び知識経験を有する者のうちから選任された関係団体の監査委員の中からそれぞれ1人を選任する。
第4章 利益金の配分及び組合の経
(利益金の配分)
第10条 競馬事業から生じた
利益金の配分の割合は,次のとおりとする。
新潟県 18分の10
新潟市 18分の4
三条市 18分の2
豊栄市 18分の2

(組合の経費)
第11条 この組合の経費は,組合の事業から生ずる収入,その他の収入をもって支弁し,なお
不足するときは,その不足額を関係団体に分賦する。
2 前項の規定により分賦する金額の割合は,組合の利益金の配分の割合による。
附 則
1 この規約は,地方自治法第284条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。
2 昭和40年度分の利益金の配分については,
昭和40年4月以降この組合を組織するまでの間において,関係団体が行った競馬から生じた収益金と,この組合が行つた競馬から生じた収益金とを合算した金額について,第10条の規定を適用し,配分金の割合は,次のとおりとする。
新潟県 17分の8
新潟市 17分の4
長岡市 17分の2
三条市 17分の2
豊栄市 17分の1
3 この組合の最初の組合議員は,第6条の規定にかかわらず,関係団体の議会の議長から通知のあつた当該議会の議員をもつて,充てることができる。
附 則(昭和40年10月29日)
この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和43年7月11日)
1 この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。
2 昭和43年度分の利益の配分については,改正後の利益金の配分の割合によるものとする。
附 則(昭和44年2月18日)
この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和45年11月1日)
この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和52年11月10日)
この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和59年10月9日)
この規約は,地方自治法第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。






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