源泉所得税の主な届出書

項 目 内 容 提出期限等
給与所得者の扶養控除等申告書 障害者控除、老年者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除を受けようとする場合 その年最初に給与等支払を受ける日の前日まで
給与所得者の保険料控除申告書 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除を受けようとする場合 その年最後に給与等支払を受ける日の前日まで
給与所得者の配偶者特別控除申告書 配偶者特別控除を受けようとする場合 その年最後に給与等支払を受ける日の前日まで
年末調整に係る住宅借入金等特別控除申告書 年末調整に係る住宅借入金等特別控除を受けようとする場合 その年最後に給与等支払を受ける日の前日まで
給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿 給与等の支払い者が各人別に給与や源泉徴収税額、年末調整に関する事項などを記載しておく書類です。 事務所等に保存しておきます。
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等を設けた場合 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である源泉徴収義務者が、その給与等の源泉徴収税額を年2回にまとめて納付しようとする場合 年2回にまとめて納付しようとする場合随時
1月から6月までの期間の源泉徴収税額は、7月10日までに、7月から12月までの期間の源泉徴収税額は、翌年1月10日までに納付することになります。
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付しようとする場合 特例を受けようとする年の12月20日まで
源泉徴所得税の誤納額還付請求書 源泉徴所得税の誤納額の還付を受けようとする場合 事由が生じた日から5年以内
給与等の源泉徴収票 各人の給与や源泉徴収税額、各種控除額などを記載したものです。 給与等の支払いを受ける者に交付します。
退職手当等の源泉徴収票 各人の退職手当や源泉徴収税額などを記載したものです。 退職手当等の支払いを受ける者に交付します
給与等の支払い明細書 給与等に関して一定の事項を記載されているもので、いわゆる給与明細のことです。 給与等の支払いをする者は、給与等の支払い明細書をその支払いを受ける者に交付しなければなりません。
退職所得の受給に関する申告書 退職金をもらったときに、その支払い者に提出する書類です。 退職手当等の支払いを受ける時まで
年末調整に係る各種申告書
給与所得者の年末調整に係る各種申告書は、所定の証明書等を添えて給与等の支払い者に提出します。なお、給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者特別控除申告書は、書式が兼用となっています。
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合には、退職手当等に対して20%の所得税が源泉徴収されます。この場合には、確定申告が必要となります。