医療費控除

痛い!多額の医療費を支払った
対象となる主な医療費
@ 病気やけがで病院に支払った診療代や歯の治療代、治療薬の購入費
A 入院や通院のための交通費
B 按摩・マッサージ・指圧師、はり師などによる施術費
C 保健婦や看護婦、特に依頼した人へ支払う療養生の世話の費用
D 助産婦による分べんの介助料
E 介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額
この他にも医療用器具の購入費、義手や義足等の購入費用も対象となります。詳しくは税務署等に確認するか、ご相談コーナーまでお問い合わせください。
医療費控除の計算
医療費控除額の計算は次のようになります。    
その年に支払った医療費ー保険金等で戻ってきた金額=実際に支払った金額
実際に支払った金額
ー10万円=医療費控除額(最高200万円)
(注)10万円又は所得金額の5%いずれか少ない金額となります。したがって、いずれか少ない金額がいわゆる足切限度額となります。
医療控除の対象とならない主な費用
@ 医師等に対する謝礼
A 健康診断や美容整形の費用
B 予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤などの購入費)
C 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
D お見舞いのための交通費やガソリン代
親族などに支払う世話代や未払いの医療費なども対象となりません。詳しくは税務署等に確認するか、ご相談コーナーまでお問い合わせください。
手続きと必要な書類
@ 医療費控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。
A 一般的には病院などの領収書を確定申告書に添付します。領収証がたくさんある場合には封筒に入れます。税務署にも専用の封筒が用意されています。
B 給与所得者の場合は「申告書A様式」をつかうと便利です。申告書には源泉徴収票を添付します。
還付申告はいつでもできる?
還付申告はいつでもできるって知っていましたか?、確定申告は2月の16日から始まりますが、還付申告は年明けから行うことができます。確定申告の時期になると税務署は大変混雑しますので、還付申告の人は、比較的すいている2月のはじめ頃には、申告を済ませたいところです。この時期は、税務署の方も丁寧に教えてくれます。不安な人は、早めに足を運び余裕をもって申告をするようにしましょう。
国税庁HPで申告書が作成できます
平成14年度の確定申告から国税庁HPで所得税の確定申告書が作成できるようになりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
⇒国税庁HP 所得税の確定申告書作成コーナー
ホーム