マイホームを売ったとき

マイホーム譲渡の概要
マイホームを売った場合の特例として、一定の要件を満たすときは、3000万円の特別控除か買換えの特例のいずれかの選択適用が認められています。
3000万円の特別控除の特例
親子や夫婦間での売買を除きマイホームを売った場合には、所有期間を問わず、譲渡所得から3000万円が特別に控除される制度です。
軽減税率の適用
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がいずれも10年を超えるマイホームを譲渡した場合には、3000万円の特別控除の特例を適用した後さらに次のような軽減税率で税額計算をすることができます。
@課税譲渡所得の金額が6000万円までのとき 課税譲渡所得金額×10%
A課税譲渡所得の金額が6000万円を超えるとき 600万円+(課税譲渡所得ー6000万円)×15%
買換えの特例
マイホームを売ったあと新たに代わりのマイホームを取得した場合には、その譲渡所得とはなかったものとみなし、課税を繰り延べる買換えの特例を受けることができます。この制度の適用を受けるには、所有期間が10年を超えることや譲渡対価が2億円以下であることなどの一定の要件を満たす必要がありますので、適用にあたっては税務署等までお問い合わせください。
適用除外
親子や夫婦など特別な関係にある者に対して譲渡した場合及び住宅借入金等特別控除の適用を受けたときはこれらの特例を受けることはできません。
手続きと必要書類
@ この規定の適用により税額が零である場合でも、必ず確定申告が必要になります。
A いずれの特例を受けるかにより申告書の種類が違います。3000万円の特別控除などの特例を受ける場合には、申告書第三表(分離課税用)、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、申告書第四表(損失申告用)の申告書を提出します。
B どの適用を受けるかによって証明証や添付書類が異なります。いずれの場合にも売買契約書や借入金の年末残高証明書、住民票などの書類が必要となりますが、詳しい必要書類などは税務署等までお問い合わせください。
マイホームの譲渡損失の繰越控除
一定の要件を満たすマイホームを譲渡し、新たな借入金をもって一定のマイホームを取得した場合には、マイホームの譲渡により生じた損失の金額を3年間にわたって所得の金額から控除することができます。この制度の適用を受けるためには所有期間が5年を超えることや借入金があるなどの一定の要件を満たす必要がありますので、適用にあたっては税務署等までお問い合わせください(⇒平成16年度の主な改正点)。
譲渡損失の繰越控除は、控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円を超えるとき、配偶者等特別の関係のある者に対する譲渡については、適用を受けることはできません。
売買契約書などは必ず保管
これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。3000万円の特別控除などの適用を受けるためには、確定申告書を提出することが必要ですので、3000万円を控除することにより所得がゼロになる場合でも必ず申告をしなければなりません。売買契約書や仲介手数料などの領収書等は必ず保管しておくようにしましょう。