トピックス

概 要
平成13年度税制改正において、認定NPO法人に対して寄付を行った場合には、その寄付については寄付金控除等の対象とするという特例措置が設けられました。これは、NPO法人の活動資金を外部企業等から受け入れやすくすることで、NPO法人の活動を活性化することを目的としています。
認定NPO法人に対する税制上の特例措置
T 個人が支出した認定NPO法人への寄付金に対する特例措置
個人が認定NPO法人に対して、その認定NPO法人の行うNPO法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合には、当該寄付金を特定寄付金とみなして寄付金控除の適用を受けることができます。
U 法人が支出した認定NPO法人への寄付金に対する特例措置
法人が認定NPO法人に対して、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合には、その寄付金と特定公益増進法人に対する寄付金との合計額に対して、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられており、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
V 相続人等が認定NPO法人に贈与した相続財産等に対する特例措置
相続又は遺贈により財産を取得した者(平成13年10月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者に限る)が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合には、原則として、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価額の計算の基礎に算入されません。ただし、寄付をした認定NPO法人が、寄付のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合又はその寄付により取得した財産を同日において特定非営利活動に係る事業のように供していない場合には、この規定は適用されませんので、注意が必要です。
NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の要件を満たし、NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人をいいます。NPO法人の設立にあたっては、NPO法第9条に規定する所轄庁に申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。
認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の期間が終了したものを除く)をいいます。
認定の有効期間
認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から2年間です。ただし、認定が取り消された場合には、その認定は効力を失います。なお、すでに認定を受け、認定の有効期間中にあるNPO法人が再度認定を受けるには、一定の申請手続きが必要となります。
認定等の通知
国税庁長官は、NPO法人からの認定申請に対し認定を行った場合には、当該NPO法人に対しその旨を通知します。また、認定をしないことを決定したとき又は認定を取り消したときには、当該NPO法人に対しその旨を通知します。
認定の公示
国税庁長官は、NPO法人からの認定申請に対し認定を行った場合には、認定NPO法人の名称等を官報に公示します。また、公示した事項に変更があったとき又は認定を取り消したときにもその内容を同様に公示します。
制度の施行日
この制度は、平成13年10月1日から施行されます。
特例措置の対象となる寄付
T 個人又は法人がが支出した認定NPO法人に対する寄付
個人又は法人が、認定NPO法人に対して、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金を支出した場合には、この制度の特例措置の適用があります。しかし、平成13年10月以降に支出したものであっても、認定を受けていないNPO法人に対する寄付金などについては、特例措置の対象とはなりませんので注意が必要です。
U 相続人等が認定NPO法人に贈与した相続財産等
相続人等が、平成13年10月1日以降に認定NPO法人に対して、相続等により取得した財産をその申告期限内に特定非営利活動に係る事業に係るものとして寄付した場合には、この制度の特例措置の適用があります。なお、平成13年10月1日以降に認定NPO法人に対して相続財産等を寄付した場合でも、相続開始の日が平成13年9月30日以前である場合には、この特例措置の適用は受けられませんので注意が必要です。