消費税の計算

原則計算
原則計算の方法は以下のようになります。なお、原則計算には、個別対応方式と一括比例配分方式があります。個別対応方式を採用する場合には、課税仕入れの区分経理が必要となります。
T 課税期間の課税売上高×4%−課税期間の課税仕入高×4%=消費税の納税額
U 消費税の納税額×25%=地方消費税の納税額
V T+U=納めるべき消費税額
簡易課税の計算
基準期間の課税売上高が5千万円以下である事業者は、簡易課税による税額計算を選択することができます。この方法は、課税売上高から仕入れに含まれる消費税を算出し、納める消費税を計算するため簡易課税といわれています。
T 課税期間の課税売上高×4%(売上に対する消費税額)−売上に対する消費税額×みなし仕入れ率(仕入れに含まれる消費税額)=消費税の納税額
U 消費税の納税額×25%=地方消費税の納税額
V T+U=納めるべき消費税額
みなし仕入れ率
みなし仕入れ率は事業の種類ごとに次のように区分されます。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業等)<農林 漁業 建設業 製造業など> 70%
第4種事業(その他)<飲食店業 金融 保険業など> 60%
第5種事業(サービス業等)<運輸業 通信業 不動産業 サービス業など> 50%
2種類以上の事業を営んでいる場合には、原則として事業の種類ごとに売上に対する消費税額にそれぞれのみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、仕入れに含まれる消費税額とみなされます。
簡易課税の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
申告と納付
個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は事業年度終了後2ヶ月以内に申告及び納付をしなければなりません。なお、消費税の納付額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えると中間申告をしなければなりません。
消費税計算の留意点
返品や貸倒れがあるときは、消費税額から返品や貸倒れに係る消費税額を控除することができます。なお、このコーナーでご紹介した計算方法は基本的な消費税の計算のしくみを説明したにすぎませので、土地や株式を売った場合や課税事業者が免税事業者となった場合などには、さらにこまかい計算や調整が必要になる場合があります。