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            |  | 平成13年11月税制改正 |  |  
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      |  | 源泉分離課税 | 
    
      |  | 源泉分離課税は平成14年12月末をもって廃止されることとなりました。 | 
    
      |  | 申告分離課税 | 
    
      |  |  長期所有上場株式等の100万円特別控除の特例 | 
    
      |  | 適用時期・・・平成13年10月から平成17年12月31日まで | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 1年を超えて保有する特定の上場株式等を証券会社等を経由して譲渡した場合には、譲渡益から年間合計額100万円を限度として控除が認められる。 | 
    
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      |  |  上場株式等の軽減税率の特例 | 
    
      |  | 適用時期・・・平成15年1月から | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 平成15年1月1日以後に上場株式等の一定の譲渡をした場合には、その譲渡益に対して20%(所得税15%、地方税5%)の税率が適用される。 | 
    
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      |  |  長期所有上場株式等の暫定税率の特例 | 
    
      |  | 適用時期・・・平成15年1月から平成17年12月31日まで | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 平成15年1月から平成17年12月31日までの3年間に限り、1年を超えて保有した上場株式等を譲渡した場合には、確定申告を要件にその譲渡益に対して10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率が適用される。 | 
    
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      |  |  上場株式等(平成13年9月30日以前取得分)の取得費の特例 | 
    
      |  | 適用時期・・・平成15年1月から平成22年12月31日まで | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 上場株式等(平成13年9月30日以前に取得したもの)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、収入金額から控除する取得費を納税者の選択によりその上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額とすることができる。 | 
    
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      |  |  上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例 | 
    
      |  | 適用時期・・・平成15年1月から | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除の適用がある。 | 
    
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      |  |  特定上場株式等の非課税の特例(緊急投資優遇措置) | 
    
      |  | 購入時期・・・平成13年11月30日から平成14年12月末まで | 
    
      |  | 保有期間・・・平成15年1月から平成16年12月末まで | 
    
      |  | 譲渡時期・・・平成17年1月1日から平成19年12月末まで | 
    
      |  | <概要> | 
    
      |  | 平成13年11月30日から平成14年12月末までの間に購入した特定上場株式等を平成17年1月1日から平成19年12月末までの3年間のあいだに譲渡した場合において、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したときは、その申告書に記載されたものでその取得対価の額の合計額が1000万円までの部分に対する譲渡益については所得税が課税されません。 | 
    
      |  |  | 有価証券の譲渡による所得 | 
    
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