税理士のしごと
税理士制度
税理士は、皆様の地域に根ざすタックスアドバイザーです。正しい申告と納税ができるよう税理士制度は設けられました。わが国の申告納税制度が円滑に進められていくために、税理士は皆様のサポートをさせていただいています。税理士は、税の専門家として現在、全国では7万1千人程、東京では1万9千人程が仕事をしています。税のことで困ったら、お気軽に税理士にご相談ください。
主な業務
税務代理 確定申告、各種申請書の承認申請、更正決定などに対する不服申し立て、税務調査の立会い等を代理します。
税務相談 税金に関するご相談を承ります。
申告書類の作成 確定申告書の作成、申請書や届出書の作成を行います。
会計業務 会計帳簿の記帳代行業務を行います。
税理士の資格
税理士の資格の無いものは、税理士業務を行うことができません。資格のある税理士は、税理士名簿に登録し、地域の税理士会に入会しなければなりません。資格の無い人が税理士業務を行うと法律により罰せられます。ニセ税理士には、十分お気をつけ下さい。資格のある税理士は、税理士証票とバッジを携帯しています。
守秘義務
税理士には、仕事上で知りえた情報を他人に漏らしてはならないという守秘義務があります。プライベートな税のお悩みも安心してご相談いただけます。

地方税
住民税
一般的に住民税とは、都道府県民税、市区町村民税の総称です。その年1月1日現在、住所を有する人には住民税が課されます。なお、仕事で一定以上大きな事務所を有する人や自宅以外の家屋を持っている人も均等割が課税されます。
【住民税の納付の方法と時期】
給与所得者は、6月から翌年5月までの住民税が月々の給与から特別徴収されます。自営業者等それ以外の人は、年4回に分けて納付します。
【非課税】
生活保護法により生活保護を受けている人や障害者や老人等で所得が一定額以下の人は住民税は課税されません。
競馬場があると住民税が安くなるって本当?
競馬場があると住民税が安くなるとか特別区の住民税は高いとか聞いたことはありませんか?住民税は、道府県民税(都民税を含む)及び市町村民税(特別区民税を含む)の総称で、それぞれ、均等割額と所得割額にわかれています。所得割額は、基本的に全国一律の税率で計算しますので、地域によって差が出るということはありませんが、市町村民税の均等割額は、市町村の人口の違いによって500円から1000円ほどの差が出ます。ただし、東京23区(特別区)の均等割額は、人口に関係なく一律4000円(都民税1000円を含む)です。したがって、人口が比較的少ない千代田区などでも均等割額は4000円ですから、特別区は住民税が高いなどと言われるのかもしれません。しかしながら、競馬場や大きな企業があるからといって、住民税が安くなったりすることはありません。
個人事業税
個人が法律で定められている法定業種を営む場合には、その事業について事業税が課税されます。現在、71の法定業種があり、ほとんどの事業がこの法定業種に含まれています。
【課税標準】
事業税の課税標準は、原則として所得税の事業所得又は不動産所得に準じて計算します。
【青色申告特別控除】
個人事業税では、所得税に規定する青色申告特別控除の適用はありません。
【事業主控除】
個人事業税の計算においては、基礎的控除として年間290万円が控除されます。
【税率】
第1種事業 (物品販売業、不動産貸付業、飲食店業等37業種)・・・5%
第2種事業 (畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種)・・・4%
第3種事業 (医業、税理士業、デザイン業、理容業等28業種)・・・5%
(助産婦業、マッサージなどその他の医業に類する事業等3業種)・・・3%
【個人事業税の申告】
所得税や住民税の申告をした人であれば、原則として、個人事業税の申告を改めてする必要はありません。
【納付の時期】
年2回、8月と11月に納税通知書が送られてきます。通知書に記載されている納期までに所定の方法により納付します。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を売買、贈与、交換、建築したことなどにより、不動産を取得したときにかかる税金です。税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが、平成24年3月31日までに取得した住宅については3%とされています。なお、新築住宅や住宅用地の取得については、一定の軽減措置が図られています。
固定資産税
その年の1月1日現在、土地や家屋、事業用機械等などを所有する者に対して課税される税金です。税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1.4%(標準税率)です。なお、新築住宅や住宅用地については、一定の軽減措置が図られています。
都市計画税
都市計画税は都市計画法による市街化区域内にある土地及び家屋について、固定資産税で決められている価格に税率0.3%を上限として課税される税金です。なお、東京23区内の新築住宅については、一定の減免措置が図られています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備などの財源に充てるために設けられている税金です。納める人は、鉱泉浴場の利用客で、一人一日につき150円です。
狩猟者登録税・入猟税
狩猟者登録税・入猟税は、狩猟資格を得た人に対して課税されます。入猟税は、鳥獣の保護などに充てられます。
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する人に対して課せられる税金です。税金の7割が市区町村に交付されます。
たばこ税
たばこ税は、たばこの消費に対して課される税金ですが、たばこ税の中には、国のたばこ税、たばこ特別税、都たばこ税、市区町村たばこ税が含まれています。
宿泊税
宿泊税は、都内のホテルや旅館などに宿泊する場合に課税される税金です。宿泊税は、東京都内の観光を振興するための財源に充てられます。なお、宿泊税は、平成14年10月1日以降の宿泊に対して課税されます。

税金を納める時期(個人)
申告の方法
所得税、相続税、消費税などは、自分で税額を計算して申告する方法がとられています。これを申告納税方式といいます。
計算期間
所得税、消費税、贈与税は、その年1月から12月までの1年間を課税期間として計算します。これを暦年単位課税といいます。
申告と納税の期間
@ 所得税はその年の翌年2月16日から3月15日までに、消費税については3月31日までに申告と納付をおこないます。
A 還付申告は、翌年1月1日から申告することができます。
B 死亡した場合の所得税は、相続開始の日の翌日から4月以内に相続人が申告と納付をおこないます。これを準確定申告といいます。
C 贈与税は翌年2月1日から3月15日までに申告と納付をおこないます。
D 相続税は、相続開始の日の翌日から10月以内に相続人が被相続人(死亡した者)の住所地の所轄税務署に申告納付します。
申告しないと・・・
申告しなければならない人が申告をしないと無申告加算税や不納付加算税が課されます。隠蔽等悪質な場合には重加算税が課されます。また、税金の納付が遅れると延滞税がかかります。申告でお困りのときは税理士にご相談ください。

税務署からのお尋ねの書類
お尋ねの書類が届いたら
土地や建物の名義を変えたり、親族が亡くなったりした場合、税務署が名義を変えた資産の内容について申告をする必要があるかどうか調べるために書類を送ってくる場合があります。これを一般的にお尋ねの書類といいます。内容を調べて申告の必要があれば申告用紙が送られてきます。場合によっては、税務署に出頭するよう指導がある場合もあります。このような場合には、すみやかに税務署の指示をあおぐか、お近くの税理士に依頼するようにしましょう。
お尋ねの書類が送られてくる場合
お尋ねの書類が送られてくるのは、@土地、建物、株などを売ったり買ったりしたときA資産家が亡くなった時B事業をはじめたときなどです。
書類記入のポイント
課税庁が書類によって知りたいのは、お金の流れです。お金がどこから出たのか、どのように使ったのかをはっきり記入するために預金通帳や領収証、見積書や請求書などは常日頃からきちんと整理し保管するようにしましょう。手元に充分な資料があれば正確な書類が作成できます。

税金をまちがって納めたら
税金を多く納付してしまった
税額を多く申告して、税金を納めすぎた場合には、更正の請求という制度があります。税務署に備え付けてある更正の請求書に正しい内容及び理由等を記載して税務署にすみやかに提出します。

○平成23年分以後の各年分
法定申告期限から5年以内
○平成22年分
法定申告期限から1年以内

更正の請求の特例
裁判等により事実が明らかとなったことにより、更正の請求が出来ることとなった場合には、その事実が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。
税金を少なく納めてしまった
過少申告により納めるべき税金に不足額がある場合には、修正申告によりその不足分を納付します。税務署に修正申告書が備え付けてありますから、その用紙をつかって正しい内容と税額を記載します。差額分の税額は修正申告書を提出する日までに納付します。自主申告の場合には過少申告加算税は課されません。

印紙税を誤って納付したとき
誤って納めた印紙税額は還付されます
課税文書を作成したときは、収入印紙を貼り、消印するのが原則です。しかし、所定の金額を超えた収入印紙を貼ってしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を誤って貼ってしまった場合には、所定の手続きにより還付を受けることができます。
登録免許税などの誤納付
収入印紙は、印紙税だけでなく、登録免許税や国への手数料を納付するときなどにも使用されます。この場合の誤納付による還付については、印紙税法の還付の対象とはならず、登録免許税法による還付の対象となります。
還付の手続き
還付を受けるには、税務署に備え付けてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入の上、所轄税務署に提出します。この場合、過誤納となっている文書、印鑑、法人については代表者印が必要となります。なお、還付金は、銀行口座振込か郵便局からの送金になります。
課税とされる文書と非課税とされる文書
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。課税文書とは、以下の3つの要件に該当する文書をいいます。
(1) 当事者間において課税事項を証明する効力のある文書であること
なお、課税事項とは、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により、証明される事項をいいます。
(2) 課税事項を証明する目的で作成された文書であること
(3) 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
*課税文書に該当するかどうかの判断は、その文書に記載されている形式的な文言によるのではなく、その文書に記載されている実質的な意味内容を勘案して行うことになります。
課税文書に対して、印紙税が課されない非課税とされる文書があります。社会保険診療報酬支払基金法、国民年金法など他の法律により作成される文書で、別表第3に定められているものです。また、医師が作成する診療報酬(自由診療を含む)や税理士、弁護士、司法書士などの報酬に係る領収証などについても、商法上及び社会通念上営利行為とはされず、営業に関しないものとして取り扱うこととされているため、収入印紙を貼る必要がありません。なお、印紙税の税額等は、国税庁のホームページで閲覧できます(⇒印紙税)。

処分に対する不服申し立て
税務署長の更正と決定
申告すべき人が申告をしなかったり、申告はしたが税額の計算がまちがっている場合には、税務署長からの更正や決定があります。
異議申し立て
税務署長がした更正や決定の処分に対して不服がある場合には、税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
異議申し立て期間
異議申し立て期間は、処分があった日から2ヶ月以内です。
異議申し立てに対する決定
税務署長は、その処分が正しかったかどうかあらためて調査し、正当な理由がある場合には、処分の変更や取り消しをおこないます。
審査請求
異議申し立てに対する税務署長の決定などについてなお不服がある場合には、国税不服審判所に審査請求をすることができます。
審査請求期間
審査請求期間は、異議申し立てに対する税務署長の処分があった日から1ヶ月以内です。
審査請求に対する審理
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかあらためて審査し、正当な理由がある場合には、その処分の変更や取り消しをおこないます。
国に対する出訴
国税不服審判所長のした処分に対してなお不服がある場合には、国に出訴することができます。

このページの作成にあたっては、日本税理士連合会から発行されているパンフレット「やさしい税金教室」を参考にさせて頂いております。ここにご報告申し上げるとともに、、関係者各位の皆様に厚く御礼申し上げます。

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