一般財団法人 埼玉県高等学校野球連盟審判部規約
 
第1章 総  則
(名称)
第 1 条 本審判部は、一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟審判部(略称埼玉県高野連
     審判部)と称する。
(事務局)
第 2 条 本審判部は、事務局を一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟の事務所内に置く。
(組織)
第 3 条 本審判部は、第5条の規約に適する者で組織し、次の2地区に分ける。
     (1) 東南部地区(東・南部地区)  (2) 西北部地区(西・北部地区)
 
第2章 目  的
(目的)
第 4 条 本審判部は、一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟会長の傘下にあり、高等学
     校野球の各種大会及び高等学校野球の審判の任にあたり、高等学校野球の発展
     と後攻瀬の健全な心身の発達を図ることを目的とする。
 
第3章 資  格
(資格)
第 5 条 本連盟審判員の資格は、本連盟理事又は本連盟加盟校の野球部長より推薦され
     た者で、下記(1)(2)のいずれかに該当する者、又は(3)の条件を満たす者とする。
     但し、平成18年度以前に本連盟審判員に登録されている者は此の限りではな
     い。
     (1) 高等学校の教職員であること。
     (2) 高等学校野球部監督であること。
     (3) 日本高等学校野球連盟又は日本大学野球連盟いずれかの加盟校野球部OB
       であることを原則とし、加盟時に下記の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当する
       者とする。
      (イ) 満35歳以下である者。
      (ロ) 他野球団体での審判員経験を5ヶ年以上有し、満40歳以下の者。
        (ただし、平成28年度から5年間は、満45歳以下の者とする)
      (ハ) 他都道府県高等学校野球連盟に所属していた審判員で本連盟審判員を希
        望する者。
        本連盟審判員に新たに加入する者は、加入申請書に必要事項を記入の上、
        「高校野球に対する抱負」並びに部長・監督・理事の「推薦書」を添え
        て本連盟に提出し審査を受ける事とする。
     (4) 他の野球連盟に登録する者は、本連盟に願いを提出し会長の承認を得る。
       但し、他の野球連盟の役員にはなれない。
     (5) 審判員の定年は60歳を原則とする。但し、60歳を越えた審判員に
(資格喪失)
第 6 条 審判員は、次の各項いずれかに該当したときはその資格を失う。
     (1) 各種事業に2年以上参加しないとき。但し、特別な事情がある場合あこ
       の限りではない。
     (2) 本審判部の目的遂行にあたり審判員として不適格と判断されたとき。
 
第4章 事  業
(事業)
第 7 条 本審判部は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     (1) 日本高等学校野球連盟・関東地区高等学校野球連盟の開催する審判講習
       会に代表を派遣する。
     (2) 高等学校野球に関する審判講習会の開催。
     (3) 高等学校野球大会及び高等学校野球の審判。
     (4) その他目的を達成するための必要な事業。
 
第5章 役 員 等
(役員)
第 8 条 本審判部に次の役員を置く。
     (1) 審判部長  (1名)
     (2) 審判副部長 (2名)
     (3) 責任審判幹事(東南部1名、西北部1名)
     (4) 各地区責任者(東西南北各地区1名)
     (5) 審判幹事  (東西南北各地区若干名)
    2.本審判部に顧問及び相談役を置くことができる。
     (1) 顧問及び相談役は、審判部役員会において推薦し会長が委嘱する。
     (2) 顧問及び相談役は、審判部長の諮問に応じ、必要な助言をすることがで
       きる。
(役員の選出)
第 9 条 本審判部の役員は、本連盟理事及び審判員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 本審判部役員の任期は、2年とし再任を妨げない。欠員を生じ補充された役員
     の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条 本審判部の役員の任務は次のとおりとする。
     (1) 審判部長は、審判部を代表し業務を統括する。
     (2) 審判副部長は、審判部長を補佐する。
     (3) 責任審判幹事は、地区(東南部・西北部)による審判委員の配置を執り
       行う。
     (4) 地区(東・南・西・北)責任者は、責任審判幹事を補佐し、審判員相互
       の連絡・調整に当たり、円滑な運営と審判技術向上に努める。
     (5) 審判幹事は、審判員相互の連絡・調整に当たり、円滑な運営と審判技術
       の向上に努める。
(役員会)
第12条 本審判部の役員会は、第4条に基づいて行う。審判部長が招集し、年2回以上
     開催する。
 
第6章 会  計
(会計)
第13条 本審判部の会計は、一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟からの運営費をもっ
     て充てる。
     (1) 本審判部事務局は本連盟理事会に会計報告を行う。
     (2) 会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
 
第7章 規約の改廃
(規約の改廃)
第14条 本審判部の規約の改廃は、本連盟理事会において審議し会長の承認を得る。
 
   付  則
      本規約は、平成8年4月1日より施行する。
      本規約は、一部改定し、平成19年4月1日より施行する。
      本規約は、一部改定し、平成23年4月1日より施行する。
      本規約は、一部改定し、平成25年4月1日より施行する。
      本規約は、一部改定し、令和2年4月1日より施行する。