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    神和のメルマガ・もっと知りたい不動産      2号     2003/08/09作成
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知っているようで知らないことが多い不動産の言葉。敷金もそうだと思います。
敷金とは、不動産賃貸借契約により生ずる賃借人の様々な債務を担保するために家主
が預かるお金で、契約終了により返還されるものです。有り体に言えば、何かあった
ら家主は敷金からその分を差っ引くぞ、というのが敷金だと思えば間違いはない。
但し、多くの場合、特約等によりハウスクリーニング代が引かれるようになっていて、
また大抵の契約書には原状復帰義務が謳われているので、室内修復費用の一部に充当
されている場合があるのが実際のところです。
だけど敷金は返してもらえるものではないの?と、聞かれます。まったくその通り。
家賃の滞納や、公共料金の未納、室内を破損したり傷つけた場合の修復費用を清算し
た後敷金は返還される、というわけです。
ここで時々トラブルが起きてしまう。
いったいどこまで借主は修復費用を負担しなければならないのか。借主による明白な
破損ならいざ知らず、そんな簡単に線引き等出来はしないからサァ大変。
たとえば、あなたが只今部屋の解約で敷金清算バトルの真っ最中だとします。
10円20円の話ではない。少なくとも何万円、下手すればウン十万円の話です。ど
ちらも真剣です。そこで、一体どちらが正しいの!と借主からも貸主からも責め立て
られる僕ら不動産屋です。
しかし世の中には借主と貸主というまったく別々の人種がいるわけではない。それぞ
れの立場があるだけで、実際同じ人間が立場が変わっただけでまったく反対のことを
いうことさえしばしば僕らは経験させられます。
法律的にいうと、借主が日常的に使用することによって生ずる部屋の自然消耗はこれ
を請求しないように、と考えられています。つまり借主さん有利。
ただ、貸主にしてみれば、貸したのが部屋だろうが車だろうが自分のものをこんなに
キタナク汚して傷つけやがって、キチンと元に戻さんと気が済みャ〜しない、と。
何をオッシャイますやら、それならドコとドコが私のつけた傷だッテーのか、エンピ
ツでもって印でもつけていただきやしょーか!
間に入って小さくなるばかり、なんていってる場合じゃない、ドウスル、不動産屋!
と、こうなれば話は面白いが、こんなことは滅多にない。ホントー、稀。
何故といって、立場が変わるだけで言う事まで変わるような事に、どちらが正しいと
言わんばかりの、まるで正義を振りかざすような物言いがそれこそ正しいことなのか、
ほとんどすべての方、少なくとも多くの方がきちんとして賢明さと常識を持って承知
していられる。ホントーですって・・・!
つまるところ、トイレの水は流れない、水は低きに流れる、ではなくて水清ければ魚
住まず、でもない。こうした嫌な目に遭わないためにも是非よい不動産屋(当社のよ
うな)をお選びなさいということで、ムリヤリ落ちがついたところで、お後がよろし
いようで。というわけで、竜頭蛇尾、しょうもなくこの項終了。

ところで、敷金ときたら次回はやっぱり礼金かしら?

なにかご質問がありましたらメール下さい。答えて困らない質問には真剣にお答えし
ます。


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神和不動産メールマガジン(ID:0000114821)2号(2003/08/09作成)
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