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    神和のメルマガ・もっと知りたい不動産           2009/09/12作成
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 更新料って、無効?

 平成21年8月27日、多くのメディアにより、大阪高裁で更新料の無効判決が
 出たとの報道がされました。
 「更新料無効」の部分のみ大きくアナウンスされていることから一般の方にかな
 りの誤解が生じているように思われますので、以下に同判決の一部要旨を記して
 おきます。

 同判決によると、「原告は2000年8月、京都市内の賃貸マンションに
 月45,000円の賃料で入居し、1年毎に10万円(2ヶ月分+1万円)の更
 新料を支払う契約を家主と締結し、05年8月までに5回、更新料を支払った。」
 とあります。
 これは説明するまでもなく、非常にイレギュラーな契約と思えます。
 例えば東京において居住用賃貸借契約は2年契約で、更新料は1ヶ月分がごく一
 般的です。
 調べた限り、京都においても2年契約が普通でした。

 一口で言うと今回判決は、一般的な居住用2年契約とは別の、個別な裁判事例の
 一つに過ぎないということです。
 今回のケースでは、メディアはこうした判決の経緯を一切無視して「更新料無効」
 のみを大きく取り上げていました。
 報道する側に何らかの意図があったとするのは勘繰り過ぎかもしれませんが、残
 念ながらこれらの報道が客観性を確保したものと言いづらかったのも事実です。

 しかしながら実際のところがどうであれ、こうしたメディアによる大々的なアナ
 ウンスによって、「更新料」の慣習的な根拠自体が揺らいで行き、今すぐではな
 いにしろ、更新料特約はこれから少しずつ漸減していくだろうことは間違いあり
 ません。

 これが世の流れというものなのでしょう。

 借りる側の方にとってこれは間違いなく将来の朗報です。
 家主さんにとっては・・・、家賃収入が減少している今、残念ながら更なる収入
 の減少ということになるようです。


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