●What’s new?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
(リンク)株式会社M&A総合研究所様リンク追加(R2.9.14) |
(リンク)株式会社FUNDBOOK様リンク追加(R2.8.26) |
(つぶやきのページ)つぶやきのページを更新しました(R1.9.30) |
(協会けんぽ)平成31年3月(4月納付分)からの健康保険料率に改定(H31.3.4) |
(労災保険)平成30年4月1日より労災保険率表が一部改定(H30.3.26) |
(協会けんぽ)平成30年3月(4月納付分)からの健康保険料率に改定(H30.3.26) |
●弊事務所からのお知らせ〜弊事務所にご依頼されている企業のご担当の方へ〜 |
平成23年11月28日より、離職票を希望される場合の雇用保険被保険者資格喪失届が電子申請で可能となりました。 |
平成22年10月5日より事務所を移転致しました。それに伴い、事務所の電話番号およびFAX番号が変更致します。大変
御不便をお掛け致します。変更後の電話番号は04-2936-7854、FAX番号は04-2936-7864です。 |
電子申請について、平成21年4月1日より「被扶養者(異動)届」「国民年金第3号関係届」にかかる被保険者の方の電子
署名が委任状で省略可能になります。 |
ご希望される従業員様の年金加入記録の調査を受付けています。また、必要に応じ従業員様へ個別年金相談も行ってお
りますので、ご用命の際はお気軽にお申し付け下さい。(年金加入記録照会については弊事務所が持参致します必要書類
に委任についてのご記名・ご捺印をお願い致します。) |
従業員が退社される場合は、従業員様へ退職後の雇用保険給付手続きや健康保険・国民年金などの手続きについてご通
・知および説明致しますので、事前にご連絡下さい。 |
弊事務所は原則として日曜日、祝祭日は休業日となりますが、お急ぎの場合は携帯電話へご連絡ください。 |
●社会保険・労務管理NOW!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
平成28年10月1日以降の社会保険における短時間労働者の適用拡大について。概要はこちら(日本年金機構) |
平成28年10月以降発効の埼玉県地域別最低賃金について。概要はこちら(埼玉労働局)※PDFファイルです。
※産業別最低賃金の適用を受ける業種については別途、各都道府県労働局へご確認下さい。 |
平成28年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料について。概要はこちら(日本年金機構) |
マイナンバー(社会保障・税番号制度)についての案内。概要はこちら(内閣官房) |
平成28年4月より健保・厚年の報酬となる現物給与評価額について。概要はこちら(日本年金機構)
|
平成27年1月発表、東京労働局平成25年度是正指導結果報告。概要はこちら(東京労働局)※PDFファイルです。
※都内142企業が割増賃金22億円を遡及支払いとなった賃金不払い残業の是正結果。 |
H26.3.25埼玉労働局発表:建設業における墜落死亡事故防止対策の緊急要請について。
概要はこちら(埼玉労働局)※PDFファイルです。 |
産前産後休業期間中の社会保険料免除制度について。概要はこちら(日本年金機構)※PDFファイルです。 |
厚生労働者最低賃金特設サイト。概要はこちら(厚生労働省) |
労働保険制度・手続き案内のページ。概要はこちら(厚生労働省) |
介護労働支援ガイドのページ。概要はこちら(厚生労働省) |
長寿医療制度について。概要はこちら(厚生労働省) |
パートタイム労働法の改正について。概要はこちら(厚生労働省) |
社会保険労務士による安心・納得の年金相談について。概要はこちら(全国社会保険労務士会連合会) |
日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について。概要はこちら(埼玉労働局) |
中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内。概要はこちら(厚生労働省) |
「ハローワークによるフリーター常用就職支援事業」の推進について。概要はこちら(厚生労働省) |
次世代育成支援対策推進法の施行に基づく「一般事業主行動計画」ついて。概要はこちら(厚生労働省) |
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針。
概要はこちら(厚生労働省) |
年金情報ホームページが公開されています。概要はこちら(厚生労働省) |
労働におけるCSRのあり方に関する研究会中間報告について。
概要はこちら(厚生労働省:労働におけるCSRのあり方に関する研究会 ) |
労働者の疲労蓄積度チェックリスト。概要はこちら(厚生労働省) |
総合労働相談所(無料)についての案内。概要はこちら(全国社会保険労務士会連合会) |