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総合探偵社
東海リサーチ
Q&A
Q1 相談するのに料金は掛りますか?
A. 総合探偵社東海リサーチはご相談・お見積りは無料です。
お電話でのご相談は24時間365日いつでもOK
面会相談は予約が必要ですが相談料は無料ですのでお気軽にご相談下さい。
また当社に来られない方はご指定場所まで伺いますのでご安心下さい。
Q2 探偵社・興信所には怖いイメージが
ありますが…

A. 総合探偵社東海リサーチに一度でもお電話頂けたらそのイメージは変わると思います。
女性スタッフもいますし当社は過去一度も依頼者とのトラブルはありません。
調査終了後に「調査をお願いして良かった」と言ってくださる方ばかりで
リピーターとなる場合や新しい相談者を紹介してくれる依頼者もいるくらいです。
Q3 電話相談・面会相談は調査を依頼する方でないとダメですか?
A. 総合探偵社東海リサーチは調査をする、しないに関わらず
ご相談を受付けております。
調査をするつもりは無いからと一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
Q4 電話相談・面会相談で調査を無理に勧められませんか?
A. 総合探偵社東海リサーチは調査をする、しないに関わらず
ご相談を受付けております。
ご相談だけのリピーターもたくさんいますので安心してお電話下さい。
Q5 調査をしたい気持ちはあるのですが後ろめたさを感じます。
また「個人情報保護法」など法律上調査をしても問題は無いのですか?

A. 総合探偵社東海リサーチは違法な調査は致しません。
総合探偵社東海リサーチは「探偵業法」が出来る前から徹底していますが
調査結果を悪用し犯罪を目的とした調査は一切お断りしています。
またお気持ちはわかりますが調査をする事は何も悪い事ではありません。
刑事事件・民事事件での被害者が加害者の事を調べる事は正当な権利です。
刑事事件では警察があなたに代わって捜査をしてくれますが
民事事件では警察は動いてくれません。
(弁護士に相談しても証拠が無いと裁判では勝てない。また相手の氏名住所が判らないと裁判出来ない。)
当然個人では限界がありますから当社の様な探偵社が存在しているのです。

個人情報保護法を理由に悪い事をしても加害者は調べられない?
いいえ
被害者は加害者に対し民事訴訟(場合によっては刑事告訴)
損害賠償や慰謝料を請求する権利があります!
その為の調査は社会的に認められております。


「個人情報保護法」の探偵社・興信所への措置として
興信所業者が講ずべき措置の特例・利用目的の通知(法第18条)
興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」
に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。

(ア) 対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律第89号)第752条の義務
その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
(浮気調査等)

(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利
その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。

(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者(婚約者等)である場合であって、
当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。
(婚前調査等)

(エ)依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、
当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。
(ストーカー・金銭問題・詐欺等)

とされています。簡単に説明しますと
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
相手に「探偵ですけどあなたの事を調べさせて下さい」と正直に通知しなくても
探偵社には法律上秘密裏に調査する事が認められているのです。
例えばご主人の浮気であればご主人の行動調査及び浮気相手の調査により
ご主人と浮気相手の両者に慰謝料請求
(民法第709条)
が可能となります。

この個人情報保護法を簡単に説明すると・・
大量(5千件以上)の顧客データベースを保有する業者のデータ管理を強化させる事(データの外部流出防止)
個人情報の利用目的を本人に通知し不正に利用される事を防止する事が目的であり
それぞれ特定の人物の調査を規制するものではないと言う事です。
また「探偵業法」では「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」を
行う事が出来るのは都道府県公安委員会に届けを出した「探偵業者」とされております。
正当な理由であれば調査を行う事は法的に問題ありません。
Q6 調査結果を知るのが怖いのですが…
A. 確かに結果を知るのは怖いかもしれませんが
調査をして現実を知る事が問題解決の第一歩です。
当社は調査終了後でも無料でご相談に応じます。
法的な事は弁護士を無料で紹介致しますので安心して下さい。
Q7 調査料金はいくらですか?
A. データー調査では一律の料金をホームページ上に明記していますが
行動調査の場合は一概に料金を提示出来ない理由があります。
例えば浮気調査の場合でも調査する居住地域・調査時間帯・張り込みしやすい場所か
相手が車両を使うか・など状況を考慮しなければなりません。
その為、浮気調査は○万円。と決まった料金は難しいのですが
総合探偵社東海リサーチ特別プランも用意してあります。
調査料金が気になる方は当社にお問合せ下さい。
当社の料金表をお見せします。また当社は分割支払いも可能です。
(同業者からの探りの電話が多い為お電話では具体的な料金はお答え出来ません。)
*当社はお見積り金額以外の追加料金は頂きません。
詳しくはこちらもご覧下さい。
Q8 秘密は守られますか?
A. もちろん依頼者及び調査対象者情報の漏洩はありません。
Q9 調査をお願いしたいのですが電話だけで調査依頼は出来ますか?
A. 口約束ではトラブルになりかねませんので
データ調査を除き当社では面会してからご契約とさせて頂きます。
ご契約時に以下の内容が明記された調査契約書を交わします。
●必要経費等も含めた調査料金の総支払い額。
●もし追加料金が発生する場合は事前に依頼者の承諾を得ないとならない。
●当社は業務上知り得た秘密は厳守しなければならない。
この様な契約書を交わしますので安心して下さい。
Q10 友達に夫の尾行をお願いしたらばれてしまいました。
そんな状況でも調査は可能ですか?

A. 調査対象者がかなり警戒すると思われますが調査は可能です。
ただ今後「探偵業法」が施行されると
都道府県公安委員会に届けを出した探偵業者でなければ
「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法」
での調査は出来なくなり無許可でそれらの調査を行うと処罰されます。
(六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
調査は総合探偵社
東海リサーチにお任せ下さい。
Q11 携帯電話番号しか知らない相手にお金を貸してしまい
その相手と連絡が取れなくなってしまいました…
住所などの調査と金銭の取り立てや交渉などもしてくれますか?

A. 住所等の調査は可能です。
ただし債権回収や交渉を有償で行うと弁護士法等に触れますので当社では出来ません。
ご希望の方には弁護士を紹介致します。
*調査の依頼方法は
こちら
をご覧下さい。

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東海リサーチ
055-933-6189