TEL. 090-5457-5735
〒410-0833 静岡県沼津市三園町5−3 三園ビル3階
現在、カウンセリングの勉強をした方やカウンセラーの資格を取得した方の
就職先、働き口があまりなくせっかく勉強した知識や技術を社会に活かせないというのが現状です。
悩んでいる方の力になりたいと志をお持ちの方の意志、熱意を埋もれさせない為、
またカウンセラーをより社会に輩出する目的と カウンセラー、カウンセリングを
もっと身近にする事を目標に掲げ日本心理相談カウンセリング協会は発足されました。
その為、JMCN日本心理相談カウンセリング協会は
@ 各種JMCN認定資格の取得が可能。
A 起業(独立開業)の支援を致します。
B 活躍の場の提供(専属スタッフとして又は認定サロン・加盟サロンとして)
C 起業(独立開業)後の経営サポートや集客サポート
D メンタルケア&モチベーションサポート(スーパーバイザー)
@〜Dまで全て一貫して行える国内唯一の協会です! *@〜Dのどれか1つだけでもサポート可能です。
JMCNではあなたを総合的にサポートする事が可能なのです。
日本国内で年間約2万人以上の方が自ら命を絶つ社会。
もっと身近に相談出来る窓口があれば気軽に相談できるのに…。
しかし「いのちの電話」等のボランティアカウンセラーが年々減っているのも事実…。
カウンセリングは大変な仕事なのにお金が貰えない。⇒ カウンセラーになりたがる人が増えない…。と悪循環。
『JMCN日本心理相談カウンセリング協会』はカウンセラーが職業として確立する為の活動を行っております。
職業としてカウンセリングする事でお金を貰う。⇒ お金を貰う事でプロ意識、責任感が生じる。
カウンセラーになる為に多大な勉強時間、経験、学費を掛け知識や認定資格を得た
プロのカウンセラーさんにとってお給料が発生するのは当たり前です。
JMCNでは相談窓口の提供とカウンセラーさんが働ける場を提供する事を目的としております。
『悩んでいる方』も『悩んでいる方を助ける仕事をしたい!』という方も 私達、日本国民は幸せを追求する権利があります! 日本国憲法(抜粋) 〔基本的人権〕 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 〔個人の尊重と公共の福祉〕 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、 又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 〔思想及び良心の自由〕 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 〔学問の自由〕 第23条 学問の自由は、これを保障する。 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 〔納税の義務〕 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 |