家づくりの基礎知識


家を建てるには資金計画や土地の選定、建築基準法の規制など様々な計画・調査・手続きが
必要になります。
ここでは家づくりに必要な基礎知識のポイントを、できるだけわかりやすくまとめてみました。
今後益々内容を充実させてゆきますので、是非参考にしてください。

土地を選ぶ場合のチェックポイント
 土地を探す時、あるいは探してもらいそれを見に行く時の参考にして下さい。
 自分で判断しかねる方は、御相談にのりますので御連絡ください。
1,用途地域は?
 役所の都市計画課で「用途地域」「建ぺい率」「容積率」「高さ制限」等の指定を調べましょう。
2,敷地に接する道路は?
  役所の道路課で敷地に接する道路の「種別」「幅員」を確認して、現況幅員も必ず測りましょう。
種別が計画道路(2年以内に事業決定されている)で敷地内に後退している場合、その部分には
  建築できません。
幅員(巾のことです)が4m未満の場合は道路中心線から2m後退して敷地が削られます。
3,公図は?
  法務局で公図を調べます。公図とは登記された土地の地番や位置、形状などを表す地図のことです。
 (土地形状が現状と違う場合があります)
□確認申請書に添付を求める特定行政庁があります。
□まれに敷地の中に里道・水路等の官有地があります。この場合、勝手に使用したり、つぶしたりは
  出来ないので、払い下げ手続きが発生します。(手続き期間:概ね1年程度)
4,給水管・排水管・ガス管は?
  役所の水道事務所・下水道課や最寄のガス会社で、敷地に接する道路に給水・排水・ガス管が
  埋設されているか調べましょう。
給水管が無い場合は引き込み負担金が必要になります。
排水管が無い場合は浄化槽が必要になります。
ガス管が無い場合は引き込み負担金を支払い引き込むか、プロパンガスになります。
 ※上下水道が完備されていないと百万円単位の出費になり、建築資金計画に支障が生じる場合が
   あります。
5,地盤の状況は?
 土地選びの段階で地質調査を行うのは困難なので、近隣の人々に土地の履歴(水田・畑・盛土等)の
  聞き取り調査を行い参考にしましょう。
6,敷地周辺の状況は?
方位を確認しましょう       必ず現地で方位を確認しましょう。
日当たりを確認しましょう     隣地が空き地でも、将来建物が建てば日当たり通風の条件が
                     変わります。南側は要注意です。
水はけを確認しましょう      周辺の地形が、くぼ地になっていないか確認しましょう。
建築基準法関連用語
□用途地域 工業専用地域以外は全て建築可能です。(兼用住宅は制限事項があります)
□建ぺい率 建物の敷地面積に対する建築面積の割合の事です。
たとえば、建ぺい率限度50%の敷地に建てられる建築面積は、敷地面積100uと
すると100×50%=50uまで可能です。
□容積率 建物の敷地面積に対する延べ床面積の割合の事です。
たとえば、容積率限度100%の敷地に建てられる建築面積は、敷地面積100uと
すると100×100%=100uまで可能です。
※地下室を設けた場合、住宅部分の床面積の合計の1/3を限度として不算入に
  なります。        たとえば、容積率限度100%・敷地面積100uとすると、
  地下・1階・2階各々50uで合計150uになります。
□絶対高さ制限 第1種・2種低層住居専用地域内の高さの限度は、10mまたは12mです。
□道路斜線 前面道路の幅と道路境界線からの建物の離れにより制限を受けます。
住居系地域では前面道路の反対側の境界線から建物の各部分までの水平
距離に1.25を乗じた高さ以下としなければなりません。
ただし、道路境界線から建物が後退している場合、敷地と道路に高低差がある
場合は緩和があります。
□隣地斜線 隣地境界線からの建物の離れにより制限を受けます。
第1種・2種低層住居専用地域内ではありません。
□北側斜線 前面道路の反対側の境界線または隣地境界線の真北方向水平距離に1.25を
乗じた高さに第1種・2種低層住居専用地域では5m、第1種・2種中高層住居専用
地域では10mをそれぞれ加えた高さ以下としなければなりません。
ただし敷地境界線の北側に川・線路敷等がある場合は緩和があります。
東京都などでは条例で高度地区を指定し、より厳しい制限になっています。