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国税電子申告・納税システム(e-Tax)が平成16年6月からスタート
東京国税局管内では、平成16年6月からインターネットを利用して所得税・法人税・消費税の申告、全税目の納税、主な申請・届出ができるようになります。電子申告を開始するにあたっての利用案内は、お近くの税務署で手に入れることができます。
【利用方法】
@ 本人確認のための電子証明書を市区町村や法務局(法人)などで取得します(有料)。
A 電子証明がICカードでに収納されている場合には、ICカードリーダーを購入する必要があります。
B 平成16年4月1日以降、住民票などを添えた開始届出書を提出します。
C 開始届出書提出後、税務署から利用者識別番号、暗証番号、e-Taxソフトが送付されます。
【利用できる手続き】
@ 申告
所得税・法人税及び消費税の確定申告、法人税や消費税の中間申告ができます。
A 納税
所得税・法人税及び源泉所得税の納付などすべての国税の納付手続きができます。
B 申請・届出
青色申告の承認申請、納税地の異動届出書や報酬料金などの支払調書の提出ができます。
【添付が省略できる第3者作成書類】
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

(対象となる第三者作成書類)

  • 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  • 個人の外国税額控除に係る証明書
  • 雑損控除の証明書
  • 医療費の領収書
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
  • 勤労学生控除の証明書
  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注1)
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
  • 特定口座年間取引報告書
  • 政党等寄附金特別控除の証明書
【電子申告〈e-Tax〉に関する問い合わせ先】
e-Taxホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
ヘルプデスク TEL 0570−015901