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消費税に対する信頼性、透明性の向上の観点から、平成15年度の税制改正により消費税の一部が改正され、平成16年4月1日から改正消費税が適用されます。その変更点をまとめてみました。
@事業者免税点が3千万円から1千万円に引き下げられました。
消費税の課税事業者かどうかの判定は、その年の前々年の売上(基準期間における課税売上)により判定します。その判定の基準となる売上が3千万円から1千万円に引き下げられました。
*免税事業者であった期間の基準期間における課税売上は、消費税分を持ち戻さないで計算します。
*基準期間における課税売上が1千万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を納税地の所轄税務署長に速やかに提出する必要があります。
A簡易課税制度の適用上限が2億円から5千万円に引下げられました。
簡易課税を選択することのできる基準期間における課税売上の上限が現行の2億円から5千万円に引下げられました。
*基準期間における課税売上が5千万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
*簡易課税制度を一度選択すると2年間継続適用した後でなければ簡易課税制度をやめることはできません。
*簡易課税制度は売上高のみから納める消費税を計算する方法ですので、簡易課税制度を選択した場合には、消費税の還付を受けることはできません。
B課税期間短縮の特例が改正されました。
これまでの3月の期間を一課税期間とする特例に加え、1月の期間を一課税期間とする特例が設けられました。
C中間申告の申告・納付回数が改正されました。
直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、1月ごとに中間申告・納付を行うことになりました。
D総額表示が義務付けられました。
消費者に対してあらかじめ価格を提示する場合には、消費税額を含めた支払総額で表示を行うことが必要となりました。
*総額表示の例
a 10,500円  b 10,500円(税込み) c 10,500円(税抜き10,000円) d 10,500円(うち消費税500円)など