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生前贈与加算とは |
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生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するという制度です。 |
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加算される人 |
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生前に財産を贈与された人で、相続又は遺贈により財産を取得した人が対象となります。 |
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加算の対象となる財産 |
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生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内に贈与された財産が加算の対象となります。なお、相続開始前3年以内とは、相続開始の日の3年前の応答日となります。例えば、相続開始の日が平成14年11月1日だったら平成11年11月1日となります。 |
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加算される価額 |
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本来、相続税の計算では、相続時の価額により財産を評価しますが、生前に贈与された財産を加算する場合は、贈与当時の価額が加算する額となります。これは、贈与された財産が相続時においてもあるとは限りませんので、計算技術上の問題から贈与時の価額を使うこととされています。 |
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この制度が設けられている理由 |
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贈与税は、相続税を補完する税です。死亡による財産の移転があった場合には、相続税で税を課すのが本来の姿であることから、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転については、相続税の課税価額に加算するという方法をとっています。しかし、この規定が適用された場合には、贈与時に課された税についての二重課税を排除するために、贈与税額控除によって税負担の調整が図られています。 |
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