相続税

非課税となるもの
@ 墓地や仏壇
A 寄付をした財産
相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税になります。
B 生命保険金のうちの一部
非課税となるのは
500万円×法定相続人の数
です。
*この規定は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。
C 死亡退職金のうちの一部
非課税となるのは
500万円×法定相続人の数
です。
生命保険の一部非課税
例えば、4000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら500万円×3で1500万円が非課税となります。ですから相続税に関係してくるのは、2500万円ということになります。
弔慰金や慰謝料
会社から支給される弔慰金や遺族を慰めるための慰謝料については、課税されません。

債務控除
相続税の申告にあたっては、被相続人が生前に有していた借入金や葬儀費用なども控除することができます。
債務
相続税では、積極財産から消極財産の金額を控除した正味財産課税方式を採用しています。この消極財産の金額を控除する制度を債務控除といいます。
控除できる債務
@銀行などからの借入金
A事業上の買掛金や未払金
B固定資産税などの税金
C準確定申告に係る所得税
D治療費や入院費の未払金
控除できない債務
@墓地や仏壇などの未払金
A遺言執行費用
B保証債務
葬式費用
控除できる葬式費用
葬式費用、通夜費用、お寺へのお布施、式場借上げのための費用、通夜振る舞いの費用など
なお、お寺のお布施などに含まれる戒名費用も含まれます。領収書などは必ず保管し、領収書がないものはメモをとりましょう。
控除できない葬式費用
香典返し費用、初七日等法会に要する費用、墓地購入費用、遺体解剖費用など
なお、受け取ったお香典は、非課税ですので課税されません。

生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するという制度です。
加算される人
生前に財産を贈与された人で、相続又は遺贈により財産を取得した人が対象となります。
加算の対象となる財産
生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内に贈与された財産が加算の対象となります。なお、相続開始前3年以内とは、相続開始の日の3年前の応答日となります。例えば、相続開始の日が平成14年11月1日だったら平成11年11月1日となります。
加算される価額
本来、相続税の計算では、相続時の価額により財産を評価しますが、生前に贈与された財産を加算する場合は、贈与当時の価額が加算する額となります。これは、贈与された財産が相続時においてもあるとは限りませんので、計算技術上の問題から贈与時の価額を使うこととされています。
この制度が設けられている理由
贈与税は、相続税を補完する税です。死亡による財産の移転があった場合には、相続税で税を課すのが本来の姿であることから、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転については、相続税の課税価額に加算するという方法をとっています。しかし、この規定が適用された場合には、贈与時に課された税についての二重課税を排除するために、贈与税額控除によって税負担の調整が図られています。
控除の対象となる保証債務
保証債務は、偶発債務(現実の債務ではなく、債務となる可能性があるもの)であるため、原則として債務控除の対象とはなりませんが、債務者の返済不能が明らかであり、返済できない状況の時は、控除の対象となります。