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財産評価の原則 |
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相続税を計算する上において、財産はすべて時価で評価することになっています。相続税では、課税の公平を図るために財産評価基本通達を定めて、これに基づき評価することにより課税の統一を図っています。 |
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土地の評価 |
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路線価方式 |
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毎年8月頃、新聞に路線価が発表されますね。「新宿の高野前」とか「銀座の○○前」とかが日本一といわれて毎年話題にあがっていますが、あの路線価が相続税の土地の評価で使われます。 |
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路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額というわけです。ただし、角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。 |
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倍率方式 |
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路線価が付いていない場所のときの評価方法で、固定資産評価額をもとに計算します。 |
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借りている土地や貸している土地 |
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借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)をかけます。借地権割合は、その土地の場所によって決まっています。 |
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建物の評価 |
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自用家屋の評価 |
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固定資産評価額が家の評価額となります。 |
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貸家の評価 |
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アパートなどは、固定資産評価額から借家権割合(大阪40%、その他30%)相当額を控除したところにより評価します。 |
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預貯金の評価 |
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預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。なお、定期預金などは、課税時期までの利息を加えて評価します。 |
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上場株式の評価 |
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市場価格のある上場株式は、その市場価格すなわち時価により評価します。この場合、次のうちもっとも低い価額をもって評価額とします。 |
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@課税時期の市場価額 |
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A課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額 |
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B課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額 |
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C課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額 |
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公社債等の評価 |
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公社債 |
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公社債の評価は、券面額100円当たりの価額を基準として評価します。 |
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利付公社債の評価 |
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利付公社債は、市場価格に利息を加えることにより評価します。 |
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割引発行の公社債 |
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割引発行の公社債は、市場価格のみで評価します。 |
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