法人税の主な経費

主な生命保険料
役員や使用人等を被保険者として生命保険契約に加入した場合の税務上の取扱いは、養老保険、定期保険、定期付養老保険等の区分ごとにそれぞれ定められています。
養老保険
養老保険とは、被保険者の死亡又は保険期間の満了により死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険です。法人が支払った保険料については、保険金の受取人が誰かによって、以下のように取り扱います。
@ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、損金の額には算入しないで、保険積立金などの科目で資産計上します。
A 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料は、役員又は使用人に対する給与となります。
B 死亡保険金の受取人が被保険者で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料のうち、2分の1相当額は資産計上します。残りの2分の1は福利厚生費などの科目で損金に算入します。
養老保険の取扱いをまとめると以下のようになります。
死亡保険金 生存保険金 税務上の取扱い





@ 法 人 保険積立金として資産計上
A 被保険者又はその遺族 役員又は使用人に対する給与
B 被保険者の遺族 法 人
2分の1は保険積立金として資産計上
2分の1は損金算入(*)
*ただし、役員又は特殊関係人のみを被保険者とする場合には、1/2が給与課税されます
定期保険
定期保険とは、いわゆる掛捨ての生命保険で、被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われる生命保険をいいます。法人が支払った保険料については、保険金の受取人が誰かによって、以下のように取り扱います。
@ 死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、保険料などの科目で損金の額に算入します。
A 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は、福利厚生費などの科目で損金の額に算入します。
定期保険の取扱いをまとめると以下のようになります。
死亡保険金 税務上の取扱い





@ 法 人 損金算入
A 被保険者の遺族 損金算入(*)
*ただし、役員又は特殊関係人のみを被保険者とする場合には、その者に対する給与とされます
定期付養老保険
定期付養老保険とは、養老保険に定期保険をあわせた保険をいいます。定期付養老保険の税務上の取扱いは、以下のとおりです。
【保険料が区分されている場合】
[1] 定期保険部分
@ 受取人が法人の場合
支払った保険料は、保険料などの科目で損金の額に算入します。
A 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は、福利厚生費などの科目で損金の額に算入します。
[2] 養老保険部分
@ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、損金の額には算入しないで、保険積立金などの科目で資産計上します。
A 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料は、役員又は使用人に対する給与となります。
B 死亡保険金の受取人が被保険者で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料のうち、2分の1相当額は資産計上します。残りの2分の1は福利厚生費などの科目で損金に算入します。
上記の取扱いをまとめると以下のようになります。
死亡保険金 生存保険金 養老保険部分 定期保険部分





@ 法 人 保険積立金として資産計上 損金算入
A 被保険者又はその遺族 役員又は使用人に対する給与 損金算入
B 被保険者の遺族 法 人 2分の1は保険積立金として資産計上 損金算入(*)
2分の1は損金算入(*)
*ただし、役員又は特殊関係人のみを被保険者とする場合には、1/2が給与課税されます
【保険料が区分されていない場合】
その全額を養老保険の保険料とみなして、上記と同様の取扱いとなります。
取扱いをまとめると以下のようになります。
死亡保険金 生存保険金 養老保険部分 定期保険部分





@ 法 人 保険積立金として資産計上
A 被保険者又はその遺族 役員又は使用人に対する給与
B 被保険者の遺族 法 人 2分の1は保険積立金として資産計上
2分の1は損金算入(*)
*ただし、役員又は特殊関係人のみを被保険者とする場合には、1/2が給与課税されます
損害保険料
法人が支払う損害保険料については、以下のように取り扱います。
【保険期間3年以上かつ満期返戻金あり】
保険契約者 被保険者 掛捨て保険料部分 積立保険料部分




@ 法人の所有 法 人 損金算入 保険積立金として資産計上
A 賃借している建物 法 人 建物の所有者 損金算入 保険積立金として資産計上
B 役員等の所有する建物 法 人 役員等 原則、役員等に対する給与 保険積立金として資産計上
役員等 役員等に対する給与
* 建物等を賃借している場合、建物の所有者を保険契約者及び被保険者とする保険料を法人が負担した場合には、その保険料は、建物の賃借料となります。
* 役員等から建物等を賃借している場合、その建物を役員等に使用させている場合を除きます。
【掛捨ての損害保険】
保険契約者 被保険者 取扱い




@ 法人の所有 法 人 損金算入
A 賃借している建物 法 人 建物の所有者 損金算入
B 役員等の所有する建物 法 人 役員等 原則、損金算入
* 建物等を賃借している場合、建物の所有者を保険契約者及び被保険者とする保険料を法人が負担した場合には、その保険料は、建物の賃借料となります。
* 役員等から建物等を賃借している場合、その建物を役員等に使用させている場合を除きます。
障害特約などが付されている生命保険
特約部分の保険料とその他の保険料が明らかに区分されている場合には、その特約部分の保険料については、損金算入となります。ただし、役員又は特殊関係人のみを被保険者とする場合には、2分の1が給与課税されます
その他の生命保険
生命保険料の取扱いについては、上記以外に、長期平準定期保険、逓増定期保険、介護費用保険、個人年金保険について、それぞれその取扱いが定められています。