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概要 |
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寄付金の額は、損金の額に算入するのが原則ですが、寄付金は、反対給付を伴わない事業関連性に乏しい支出であるとの理由から、一定の損金算入制限が設けられています。 |
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意義 |
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寄付金の額とは、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与等をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産の価額等をいい、寄付金、拠出金等のいずれの名義もってするかを問いません。また、金銭以外の資産を贈与した場合や経済的利益の供与をした場合には、その贈与時の価額あるいは経済的利益を供与した時の価額が寄付金の額とされます。なお、低額譲渡や低廉供与などを行った場合にも、譲渡又は供与時の価額と時価との差額が、寄付金の額に含まれます。 |
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寄付金の額に含まれないもの |
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広告宣伝費、交際費、福利厚生費とされるものについては、寄付金の額には含まれません。また、子会社の整理費用や被災者に対する災害義援金は損失や費用の額として損金の額に算入されます。 |
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損金算入時期 |
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寄付金の額は、その支出があるまでの間、なかったものとされます。すなわち、実際に金銭等により支出した時にはじめて、その支出があったものと認識することとされています。したがって、未払いや手形の振出しによる寄付金で未決済のもについては、損金に算入することはできません。 |
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利益処分の寄付金 |
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法人が、利益の処分により経理した寄付金については、国等に対する寄付金、指定寄付金及び特定公益増進法人に対する寄付金を除き、損金の額には算入されません。 |
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損金算入限度額 |
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国等に対する寄付金及び財務大臣の指定した寄付金 |
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一般の寄付金及び特定公益増進法人等に対する寄付金 |
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損金不算入額=支出寄付金の額−(損金算入限度額+@) |
@=一般の寄付金の損金算入限度額と特定公益増進法人等に対する寄付金のいずれか少ない金額 |
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【損金算入限度額】 |
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(期末資本金等の金額×その事業年度の月数/12×2.5/1000+その事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2 |
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認定NPO法人に対する寄付金 |
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認定NPO法人に対する寄付金の額は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額とあわせて損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。 |
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(⇒トピックス 認定NPO法人制度の概要) |
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国外関連者に対する寄付金 |
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