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      概 要 | 
    
    
       | 
      源泉徴収の対象となる所得については、給与等のほか原稿料や出演料など一定の者に支払う報酬料金等についても一定の税率によって源泉徴収する必要があります。 | 
    
    
        | 
      源泉徴収を必要とする場合等 | 
    
    
       | 
      居住者に対して報酬・料金等の支払をする者は、その報酬等を支払う際に所得税を徴収しなければなりません。 | 
    
    
       | 
      ただし、その報酬・料金等の支払をする者が、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人である場合には、源泉徴収を要しないこととされています。 | 
    
    
        | 
      報酬料金等の範囲 | 
    
    
       | 
      報酬料金等の範囲には、謝礼、賞金、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名目で支払われるものであっても、報酬・料金等の性質を有するものについては、源泉徴収をする必要があります。なお、報酬・料金等と区別して、交通機関・ホテル・旅館等に直接支払われる通常必要と認められる範囲の交通費や宿泊料などについては、源泉徴収しなくてもよいとされています。 | 
    
    
        | 
      源泉徴収の対象となる主な報酬・料金等 | 
    
    
       | 
      *源泉徴収する所得税額は、代表的なものだけをご案内しています | 
    
    
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      1. | 
      居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収 | 
    
    
       | 
      @ | 
      原稿料、講演料、放送謝金、著作権の使用料、工業所有権の使用料等 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      原稿料など・・・報酬・料金の額×10%(100万円を超える部分については、20%)相当額 | 
    
    
       | 
      A | 
      弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      弁護士など・・・報酬・料金の額×10%(100万円を超える部分については、20%)相当額 | 
    
    
       | 
       | 
      司法書士業務・・・(報酬・料金の額−1万円)×10% | 
    
    
       | 
      B | 
      医師等に対して社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      診療報酬・・・(診療報酬額−その月分として支払われる金額につき20万円)×10% | 
    
    
       | 
      C | 
      プロ野球選手等の職業運動家、モデル、外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      職業野球の選手など・・・報酬・料金の額×10%(100万円を超える部分については、20%)相当額 | 
    
    
       | 
       | 
      外交員など・・・(報酬・料金の額−控除金額)×10% | 
    
    
       | 
       | 
      *控除金額=原則として同一の者に対して、その月に支払われる金額につき12万円 | 
    
    
       | 
      D | 
      映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送、テレビ放送に係る出演、演出、企画の報酬・料金、芸能人の役務提供を内容とする事業の報酬・料金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      テレビ放送に係る出演料等など・・・報酬・料金の額×10%(100万円を超える部分については、20%)相当額 | 
    
    
       | 
       | 
      *平成15年度の税制改正において、内国法人が国内において支払を受ける芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に対する源泉徴収制度が平成15年3月31日をもって廃止されました(平成15年4月1日以後に支払うべき報酬等から適用されます)。 | 
    
    
       | 
      E | 
      ホステス等の業務に関する報酬・料金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      ホステス業務など・・・(報酬・料金の額−控除金額)×10% | 
    
    
       | 
       | 
      *控除金額=原則として同一の者に対して、1回に支払われる金額について、5千円×支払金額の計算期間の日数 | 
    
    
       | 
      F | 
      役務の提供を約することにより一時に受ける契約金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      契約一時金など・・・報酬・料金の額×10%(100万円を超える部分については、20%)相当額 | 
    
    
       | 
      G | 
      広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      広告宣伝のための賞金品など・・・(賞金品の額−控除金額)×10% | 
    
    
       | 
       | 
      *控除金額=同一の者に対して、1回に支払われる賞金品について、50万円 | 
    
    
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       | 
      *賞品については、商品券などは券面額、貴金属等は時価、車などの景品は小売価額の60%相当額をもって評価額とします。 | 
    
    
       | 
      2. | 
      内国法人に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収 | 
    
    
       | 
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      映画又は演劇の俳優、その他の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬・料金 | 
    
    
       | 
       | 
      【源泉徴収する所得税額】 | 
    
    
       | 
       | 
      プロダクションに対する出演料の支払など・・・報酬・料金の額×10% | 
    
    
        | 
      消費税等の額に対する源泉徴収 | 
    
    
       | 
      報酬・料金等に消費税等が含まれている場合には、原則として、消費税等を含めたところにより源泉徴収税額を計算します。ただし、その請求書等において、その報酬・料金等の額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除外したところにより源泉徴収して差し支えありません。 | 
    
    
        | 
      非居住者等の所得に対する源泉徴収 | 
    
    
       | 
      非居住者に対して支払われる国内源泉所得については、原則として、20%の所得税を源泉徴収する必要があります。 |