相続税
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配偶者の相続税額の軽減(配偶者控除) |
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配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかかりません。 |
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4億円分の課税される財産があって
妻が2億円、子供2人が各々1億円づつ相続した場合 |
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妻 0 |
子供 1億円×税率=2300万円 |
子供 1億円×税率=2300万円 |
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この適用を受けるには、相続税の申告が必要です。 |
また、この規定は遺産が未分割である場合には、その未分割の遺産については適用されません。 |
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贈与税額控除 |
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贈与税額控除は、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。この規定は、生前贈与の対象となった財産を取得した人で、その贈与について贈与税の課された人について適用があります。 |
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生前贈与加算の対象となった
財産を取得した年分の贈与税額 |
× |
生 前 贈 与 加 算 財 産の価額
その年分の贈与財産の価額の合計額 |
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未成年者控除 |
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相続人が未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。 |
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6万円×(20歳−その子供の年齢) |
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障害者控除 |
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相続人が85歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。 |
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6万円(特別障害者は12万円)×(85歳−その人の年齢) |
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*平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税額に適用します。 |
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相次相続控除 |
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相続が3回続くと財産がなくなるなどといいますが、この規定は、短期間に相次いで相続が開始した場合における税負担を軽減するために設けられています。相次相続控除は、前の相続から今回の相続までの期間が10年以内の場合に適用され、前の相続に係る相続税額のうち一定額が今回の相続に係る相続税額から控除されます。 |
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外国税額控除 |
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相続税法では、国内に住所を有する者は、相続財産が国外にある場合にも相続税が課税されます。したがって、この規定は、国外財産の所在国と日本との間の二重課税を排除するために設けれれているものです。 |
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配偶者の税額軽減 申告書の記載内容 |
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この規定は、相続税の申告書に軽減される金額の明細を記載し、以下の書類を添付した場合に限り適用されます。なお、この特例の適用の結果、納付すべき税額が出なかったとしても、申告書を提出しなければなりません。 |
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@ |
戸籍謄本 |
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A |
遺言書の写し、遺産分割協議書その他財産の取得の状況を証する書類。なお、遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印があり、印鑑証明が添付されていなければなりません。 |
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