贈与税
|
概要 |
|
贈与税は、相続税や所得税でカバーしきれない部分に課税する税です。もし贈与税がないとしたら、自分の子供に財産をあげてしまえば、相続税はかかりませんし、もらった子供は所得税がかからないことになってしまいます。そこで、財産が人から人へと渡ったときにも贈与税を課することによって、課税もれをなくしているのです。 |
|
|
|
|
|
基礎控除 |
|
基礎控除は110万円ですから、年間110万円までなら財産をあげても贈与税はかかりません。現金・預金等は、毎年子供や孫に贈与していけば、少しでも相続税の節税となります。 |
|
|
贈与時の留意点 |
銀行に振り込むなど客観的に贈与している事実がわかる方法で贈与しましょう。また、贈与は、あげた方ともらった方のお互いの意思表示があって成立しますので、できれば、銀行の印鑑や通帳は、子や孫が自分で管理するようにしましょう。とは言っても毎年決まった時期に、ピッタリ110万円づつ贈与するのではなく、多少ばらつきをもたせたほうが自然です。 |
|
|
|
|
|
課税されない財産 |
|
@墓地や仏具等 |
|
A生活費や教育費 |
|
Bお中元、お歳暮等社会通念上相当と認められるもの |
|
もちろんこれ以外にも非課税となるものがあります。 |
|
|
お中元やお歳暮も「贈与」? |
香典、結婚式のご祝儀、お中元、お歳暮等も贈与であることには変わりありません。しかし、これらは日常生活を送る上において必要なものであることから、社会通念上相当なものと認められるものについては課税しないこととしています。 |
法人からの贈与 |
法人などから贈与により資産などをもらったときには、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税が課税されますので、申告が必要となる場合があります。 |
|
概要 |
|
結婚期間が20年以上であったら、配偶者に自宅を贈与しても2000万円までは贈与税がかかりません。自宅の名義が夫又は妻一人の名義になっていたら、この制度を使って贈与し、共有名義にしておけば相続税の節税になります。 |
|
|
この規定の適用を受けるには申告が必要です |
この制度の利用パターンには、所得税との関係でいろいろなケースが考えられます。この制度を利用するには、いずれにしても申告が必要です。 |
|