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確定申告の意義 |
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申告納税方式を採用するわが国において、所得税の納税義務は、原則として、一暦年終了時に成立します。この納税義務の成立による租税債権・債務の確定手続きが確定申告です。さらに、確定申告は、予定納税や源泉徴収により納付した税額等の精算等を行うためのものでもあります。 |
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@ |
その年分の所得税額を決定します |
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A |
源泉徴収税額、予定納税額を精算します |
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B |
申告書の記載を要件とした規定を充足させます |
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確定申告の種類 |
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確定申告には、@確定所得申告 A還付等を受けるための申告 B確定損失申告の3種類があります。 |
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【確定所得申告】 |
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居住者は、各課税標準からから所得控除額を控除した後の金額を各課税所得金額とみなして計算した所得税の額が配当控除等を超えるときは、原則として第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間)において、確定申告書を提出しなければなりません(義務規定)。 |
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【還付等を受けるための申告】 |
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居住者は、所得税額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額等の還付等を受ける場合には、確定所得申告及び確定損失申告の申告書を提出する場合を除き、確定申告をすることができます(任意規定)。 |
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【確定損失申告】 |
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居住者が、次のいずれかに該当する場合には、その年の翌年以降において損失の繰越控除等を受けるため、第3期において確定申告書を提出することができます(任意規定)。 |
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その年に生じた純損失の金額がある場合 |
A |
その年に生じた雑損失の金額が課税標準の合計額を越える場合 |
B |
純損失の金額及び雑損失の金額でその年に繰り越された金額の合計額が合計所得金額を越える場合 |
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納めるべき税金がある場合 |
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確定所得申告 |
A |
源泉徴収税額の還付を受ける場合 |
⇒ |
還付等を受けるための申告(還付申告) |
B |
損失の繰越控除の適用を受ける場合 |
⇒ |
確定損失申告 |
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居住者が死亡又は出国する場合 |
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【確定所得申告】 |
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確定申告書を提出すべき者が、年の途中で死亡又は出国する場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、出国する者は出国の時までに、原則として確定申告書を提出しなければなりません。 |
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【還付等を受けるための申告】 |
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年の途中で死亡又は出国する者が、還付等を受けるための申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人又は出国する者は、その申告書を提出することができます。 |
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【確定損失申告】 |
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年の途中で死亡又は出国する者が、確定損失申告書を提出することができる場合に該当するときは、、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、出国する者は出国の時までに、その確定申告書を提出することができます。 |
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給与所得者の特例 |
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その年中に支払を受けるべき給与等の金額が2000万円以下の給与所得者で、次のいずれかに該当する場合には、原則として確定申告を要しません。 |
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@ |
一の支払者から給与等の支払を受け、かつ、給与等の全部について所得税の徴収をされ、さらにその他の所得が20万円以下であるとき |
A |
2以上の支払者から給与等の支払を受け、かつ、給与等の全部について所得税の徴収をされ、さらに従たる給与等とその他の所得金額との合計額が20万円以下であるときなど |
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退職所得者の特例 |
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退職所得を有する居住者は、退職手当等の全部について「退職所得の受給に関する申告書」を提出して所得税を徴収された場合等には、退職所得については確定申告を要しません。 |
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一般の場合の予定納税(中間納付) |
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【予定納税額の納付】 |
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居住者は、予定納税基準額が15万円以上である場合には、第1期(その年7月1日から7月31日までの期間)及び第2期(その年11月1日から11月30日までの期間)において、それぞれ予定納税基準額の3分の1相当額の所得税を国に納付しなければなりません。 |
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【予定納税額の減額承認申請】 |
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予定納税額を納付すべき者は、その年6月30日又は10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日又は11月15日までに、予定納税額の減額承認申請をすることができます。 |
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【手続き】 |
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予定納税額の減額承認申請をする者は、一定の申請書を税務署長に提出しなければなりません。 |
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【予定納税基準額の意義】 |
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予定納税基準額とは、前年分の経常的な所得に係る所得税の額から源泉徴収税額を控除した金額をいいます。 |
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【申告納税見積額の意義】 |
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その年分の課税退職所得金額以外の課税所得金額の見積額につき計算した所得税額から、その計算の基礎となった各種所得の金額に係る源泉徴収税額の見積額を控除した金額をいいます。 |