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交際費等の課税の特例に関する改正 |
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(1) |
交際費等の範囲の改正 |
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飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用が交際費等から除かれました(措法61の4③二、措令37の5①)。 |
(2) |
適用要件 |
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上記⑴の規定の適用を受けるためには、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です(措法61の4④、措規21の18の2)。 |
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イ |
その飲食等のあった年月日 |
ロ |
その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 |
ハ |
その飲食等に参加した者の数 |
ニ |
その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) |
ホ |
その他参考となるべき事項 |
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〔適用時期〕この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます(改正法附則102)。 |
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詳しくは国税庁のHPをご覧ください。 |
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概要 |
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法人の支出する交際費等は、損金の額に算入するのが原則ですが、冗費の節約による企業資本の蓄積や健全な取引慣行の確立などの観点から、一定の損金算入限度額が設けられています。 |
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意義 |
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交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。なお、その他事業に関係のある者等には、その法人の役員、使用人、株主なども含まれます。 |
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交際費には含まれないもの |
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5千円以下の交際費 |
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飲食等のために要する費用として支出する金額のうち一定の要件に該当するもの |
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福利厚生費 |
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専ら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行等のために通常要する費用。 |
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少額な広告宣伝費 |
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カレンダー、手帳、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品の贈与費用 |
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会議費 |
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会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するための費用 |
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取材費用 |
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新聞、雑誌等の出版物や放送のための取材費用 |
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交際費と寄付金 |
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【寄付金とされるもの】 |
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事業に直接関係のない者に対する金銭の支出や物品の贈与で、社会事業団や政治家等に対するもの及び神社の祭礼などの寄贈金品などは寄付金とされます。また、社会事業団や政治家等以外の者に対する金銭の支出は、原則として寄付金とされます。 |
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【交際費とされるもの】 |
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社会事業団や政治家等以外の者に対する金銭の支出は、原則として寄付金とされますが、物品を贈与した場合には交際費とされます。 |
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交際費と売上割戻し |
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【売上割戻しとされるもの】 |
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事業に関連する得意先等に対して、売上高等に比例して、金銭の支出や事業用資産あるいは小額物品等を贈与した場合には、その支出や贈与は売上割戻しとされます。なお、少額物品とは、単価がおおむね3千円以下である物品をいいます。 |
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【交際費とされるもの】 |
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事業に関連する得意先等に対して、売上高等に比例して、旅行や観劇に招待する費用などは、交際費等とされます。 |
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交際費と広告宣伝費 |
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【広告宣伝費とされるもの】 |
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カレンダーや手帳などの交付、工場見学や旅行又は観劇などに招待する費用で、不特定多数の者に対して、宣伝効果を意図して行われる金品等の支出は、広告宣伝費とされます。 |
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【交際費とされるもの】 |
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医薬品の製造業者等と医師や病院等との関係のように、特定の者に対して、贈答や謝礼の意図をもって行われる金品の交付等に要する費用は、交際費等とされます。 |
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交際費と福利厚生費 |
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【福利厚生費等とされるもの】 |
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創業記念日などに際し、従業員に供される飲食のための費用で、通常必要と認められるのは福利厚生費とされます。また、得意先等社外の者に対すものであっても、災害見舞金や被災取引先に対する債務の免除などは、交際費等には該当せず、雑費等の損金とされます。 |
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【交際費とされるもの】 |
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記念行事に際して、役員や株主等に対して行われる接待や供応は、交際等に該当します。 |
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交際費と会議費 |
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【会議費とされるもの】 |
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会議を行う上で通常必要な飲食等の費用については、会議費とされます。 |
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【交際費とされるもの】 |
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通常の会議に必要な費用を超える部分の金額は、交際費等とされます。 |
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損金不算入額 |
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法人が支出する交際費のうち次の金額は、損金の額に算入されません。 |
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〔資本金額が1億円以下の法人〕 |
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支出交際費の額-(支出交際費の額または400万円いずれか少ない金額)×90% |
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*この規定は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 |
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〔資本金額が1億円超〕 |
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使途秘匿金の支出 |
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機密費や交際費の名目で支出した金銭のうち、その費途が明らかでないものについては、損金の額に算入されません。さらに、使途秘匿金に該当する金額については、通常の法人税とは別に、40%の特別税率が適用されます。 |
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