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給与所得の意義と範囲 |
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給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(物や権利等の供与により受ける経済的利益等)をいい、雇用契約に基づき非独立的に提供される労務の対価をいいます。なお、法人税法において賞与とは、使用人等に対する臨時的な給与をいい、支給額や支給基準があらかじめ定められていないものや支給期があらかじめ定められていないもののうち退職給与以外のものをいいます。 |
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源泉徴収義務(所得税法183条) |
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@ |
居住者に対して国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、原則としてその徴収の日の属する月の翌月10日までに、国に納付しなければなりません。 |
A |
法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、@の規定が適用されます。 |
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給与所得と事業所得との区分 |
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役務の内容 |
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@当該役務の依頼内容を他の者が行うことができるか? |
→YES |
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↓NO |
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A仕事内容について会社の指揮や監督下にあるか? |
→NO |
↓YES |
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B仕事が未了あるいは失敗した場合でも報酬を支払う義務があるか? |
→NO |
↓YES |
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C作業用具や材料が会社から提供されているか? |
→NO |
↓YES |
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判 定 |
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給 与 所 得 |
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*事業所得に該当する場合いでも、報酬・料金等に該当する時は、源泉徴収が必要となります。 |
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使用人等の発明などに対する表彰金の取扱い |
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表彰金等の内容 |
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所得の区分 |
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特許を受けた発明等を使用者に譲り渡した場合 |
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一時的に支給 |
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譲渡所得 |
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譲渡後継続的に支給 |
⇒ |
雑所得 |
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特許等を受けるに至らない発明や工夫により支払を受けた場合 |
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職務上の行為である場合 |
⇒ |
給与所得 |
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職務の範囲外である場合 |
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一時的に支給 |
⇒ |
一時所得 |
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継続的に支給 |
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雑所得 |
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災害防止等の貢献により支給される場合 |
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職務上の行為である場合 |
⇒ |
給与所得 |
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職務の範囲外である場合 |
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一時所得 |
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人命救助等の行為に対する表彰 |
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一時所得 |
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