給与所得に対する源泉徴収

概 要
使用人に支給される手当等のうち、以下のもについては所得税は課されません。
通勤手当等
交通機関等を利用している場合
通勤手当のうち通常必要と認められる金額(最高月額10万円)
交通用具(車など)を利用している場合
片道の通勤距離 非課税限度額
2キロ未満 0円
2キロ以上10キロ未満 4,100円
10キロ以上15キロ未満 6,500円
15キロ以上25キロ未満 11,300円
25キロ以上35キロ未満 16,100円
35キロ以上45キロ未満 20,900円
45キロ以上 24,500円
*片道の通勤距離が15キロ以上の場合において、合理的に算定される1ヶ月当たりの利用金額が非課税限度額を超える時は、最高月額10万円が非課税限度額になります。
旅 費
給与所得者の業務遂行のための旅費で通常必要と認められるものは、非課税となります。
海外渡航費
給与所得者の業務遂行のための海外渡航費で通常必要と認められるものは、非課税となります。なお、その業務に関連して観光をあわせて行った場合にも往復の旅費については、非課税としてさしつかえありませんが、観光に要した費用については給与として扱われます。
宿日直料
宿日直料は、1回の宿日直につき支給される金額のうち、4千円までの部分の金額については、非課税とされます。
結婚祝金や見舞金など
結婚や出産等のお祝い金やお見舞金は、社会通念上相当と認められる金額については、非課税とされます。
災害補償金等
労働基準法などによる療養給付費用や障害補償金は、非課税とされます。
死亡退職金
死亡した者に対して、その死亡後に支給される退職金で、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価額に算入された退職手当等については、非課税とされます。
学資金
使用者が、使用人に対して支給する学校の修学費用については、原則として非課税とされます。
技術習得費
業務の遂行上直接必要と認められる技術や知識を習得させるための費用については、非課税とされます。なお、技術習得費用とは、免許や資格の習得費、大学などの聴講費用などをいいます。
在外手当
国外勤務者の受ける在外手当てのうち、勤務地での生活水準等の格差を補填するために支給されるものについては、非課税とされています。
外国政府等に勤務する者の給与
外国政府等に勤務する特定の者の給与、すなわち外交官などの給与については、非課税とせれています。
通勤手当は、基本給などとは区分して支給
通勤手当として非課税の取扱いを受けるには、基本給や他の手当てなどとは明確に区分して、給与明細書に通勤手当として明示したうえで支給す必要があります。