年末調整のしかた

確認事項
年末調整をするためには、年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となりますのが、多くの場合税務署から送付されてきます。
実際に行う年末調整の計算にあたっては、次の書類や証明書が必要となりますので、早めに揃えてもらうように事前に社員にPRすることが大切です。
会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでには全て揃えるようにします。
@ 扶養家族の氏名・生年月日扶養控除等申告書に記入】
なお、扶養家族の方で本年給与やアルバイト収入がある場合には、所得金額もあわせて確認します。
A 生命保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
B 地震保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
(損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限ります)
C 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認します。
D 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
E 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。
なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。今年始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
F 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、確定申告が必要です。
上記の内容を下記の申告書にもれなく記入してもらい、期限を定めて提出してもらいます。
年末調整のための申告書
@ 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書により確認します。この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたりしてその年中に状況が変わっている場合がありますので、少なくとも年末にはもう一度確認します。なお、提出し忘れている者がいる場合には、すぐに提出してもらいます。
A 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書で、保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。
B 配偶者特別控除申告書
配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
C 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
住宅借入金等特別控除の計算の留意点
住宅借入金等特別控除の計算は、いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってきます。適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにしましょう。