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法人税のしくみ 
  
      
  
    
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      租税公課 | 
     
    
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      @法人税 | 
     
    
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      A国税に係る各種加算税、過怠税 | 
     
    
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      B道府県民税及び市町村民税 | 
     
    
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      C地方税法の規定による各種加算金 | 
     
    
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      D罰金及び科料並びに過料 | 
     
    
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      E法人税額控除所得税 | 
     
    
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      F税額控除の対象となる外国税額 | 
     
    
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      Gその他一定の課徴金及び延滞金 | 
     
    
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      役員給与 | 
     
          
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            法人がその役員に対して支給する給与のうち次の@からBまでに掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入しないこととされています。 | 
           
          
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      @定期同額給与 | 
     
          
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            A事前確定届出給与 | 
           
          
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      B一定の利益連動給与 | 
     
          
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            ⇒役員給与に関する質疑応答事例 | 
           
          
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            ⇒役員給与に関するQ&A | 
           
          
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      使途秘匿金 | 
     
    
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      使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、相当な理由なく、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものをいい、法人が使途秘匿金を支出した場合には、40%の特別税額が課されます。 | 
     
    
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      国外関連者に対する寄付金 | 
     
    
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      法人が支出した寄付金のうち、国外関連者に対するものは、損金の額に算入されません。国外関連者とは、親会社、子会社関係にある外国法人などをいいます。 | 
     
    
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      | 納期の延長による利子税 | 
     
    
      | 納期の延長により徴収される利子税や延滞金は、損金の額に算入されます。 | 
     
  
 
  
      
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