法人税のしくみ
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租税公課 |
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@法人税 |
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A国税に係る各種加算税、過怠税 |
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B道府県民税及び市町村民税 |
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C地方税法の規定による各種加算金 |
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D罰金及び科料並びに過料 |
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E法人税額控除所得税 |
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F税額控除の対象となる外国税額 |
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Gその他一定の課徴金及び延滞金 |
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役員給与 |
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法人がその役員に対して支給する給与のうち次の@からBまでに掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入しないこととされています。 |
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@定期同額給与 |
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A事前確定届出給与 |
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B一定の利益連動給与 |
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⇒役員給与に関する質疑応答事例 |
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⇒役員給与に関するQ&A |
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使途秘匿金 |
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使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、相当な理由なく、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものをいい、法人が使途秘匿金を支出した場合には、40%の特別税額が課されます。 |
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国外関連者に対する寄付金 |
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法人が支出した寄付金のうち、国外関連者に対するものは、損金の額に算入されません。国外関連者とは、親会社、子会社関係にある外国法人などをいいます。 |
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納期の延長による利子税 |
納期の延長により徴収される利子税や延滞金は、損金の額に算入されます。 |
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