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相続時精算課税とは |
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親から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、選択制の下、相続税と贈与税を一体化させて贈与時の税金を安くして、相続のときに相続税で精算する制度です。 |
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適用対象 |
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65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与 |
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*年齢は贈与年の1月1日現在で判定します |
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*子が亡くなっている場合には、20歳以上の孫を含みます |
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手続き |
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贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨を記載した届出書を提出します。 |
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*贈与者(父又は母)ごとに届出書の提出が必要になります |
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*相続時精算課税制度を一度選択した場合には、選択を撤回することはできません |
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税額の計算 |
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【贈与時】 |
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特別控除として2500万円が控除されます。残額は翌年に繰り越されます |
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特別控除を超えた部分に対しては一律20%の税率で課税されます |
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【相続時】 |
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相続財産の価額に贈与時の価額を加算した額により計算した相続税額から既に納めた贈与税を控除します |
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債務及び葬式費用については、相続財産の価額に贈与時の価額を加算した額から控除します |
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住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例 |
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この特例は平成21年12月31日をもって廃止されました。 |
この特例は、平成21年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。 |
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住宅の取得等に充てるための資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度について、1千万円の特別控除額が上乗せされる特例です。 |
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【適用対象】 |
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親から20歳以上の子への住宅資金の贈与 |
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*65歳未満の親からの贈与であっても相続時精算課税制度を選択できます |
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*この特例の適用を受けた場合には、その後の贈与については、相続時精算課税制度が継続適用されます |
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【特別控除額】 |
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相続時精算課税制度の特別控除額2500万円に加えて、1000万円の住宅資金特別控除額が上乗せされ、特別控除額が3500万円まで拡大されます。 |
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【住宅取得資金とは】 |
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新築住宅の取得や既存住宅の取得で一定の要件を満たすもの又は住宅用家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。 |
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*住宅用家屋の敷地の用に供される土地等を含みます |
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【適用期間】 |
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この特例は、平成21年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。 |
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*従来の住宅資金贈与の特例は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続します。ただし、この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は相続時精算課税制度を選択することはできません。 |
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相続時精算課税制度を適用するにあたっての注意点 |
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特別控除の適用に当たっては、期限内申告書に控除を受ける金額、既にこの特別控除を適用し控除した金額等の記載がある場合に限り適用されます。したがって、期限後申告及び修正申告の場合については、特別控除額を課税価額から控除することができませんので注意が必要です。⇒相続時精算課税制度のQ&A |