申告と納税
相続税の申告
相続や遺贈によって財産を取得した場合には、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に申告し納付しなければなりません。
延納と物納
相続税額が10万円を超える場合や金銭で納付することが困難な場合には、延納や物納の制度があります。この制度の適用を受ける場合には、申告期限までに必要書類を添えて申請することが必要です。
準確定申告
被相続人の所得税の申告は、相続人が確定申告をします。これを
「準確定申告」
といいます。申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内です。申告書は、被相続人の住所地の所轄税務署長に相続人全員の連名で提出することになっています。
贈与税の申告
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税額が10万円を超える場合などは、申請により5年以内の延納が認められています。
相続税の主な添付書類
@戸籍謄本
A除籍謄本
B住民票
C印鑑証明
D固定資産の評価証明
E遺産分割協議書(特に決まった形はありません)
相続税・贈与税の速算表
*この税額表は平成15年1月1日以後の相続、贈与について適用されます
相続税の速算表
贈与税の速算表
法定相続分で
按分した取得金額
税率
控除額
1000万円以下
10%
0万円
3000万円以下
15%
50万円
5000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1700万円
3億円超
50%
4700万円
基礎控除後の
課税価額
税率
控除額
200万円以下
10%
0万円
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円
納税地の留意点
相続税の申告書は、死亡した者の住所地を所轄する税務署に提出することになっています。これは、相続人が複数いて各都道府県にわたる場合、同じ相続に係る申告が別々の税務署にされてしまう不都合を防ぐためです。相続人が何人いた場合にも一つの税務署で一括して把握するようにしています。なお、申告すべき税務署が遠方にある場合には、郵送による提出でも問題はありません。
銀行口座の名義変更
銀行口座等の名義変更には、一般的に以下の書類が必要となります。
@死亡届書と除籍謄本
A代表者の身分証明証、戸籍謄本、実印、印鑑証明
B銀行毎の書式による相続依頼書(相続人全員の署名、押印が必要)など
なお、実際のお取扱いについては、お取引銀行にご確認ください。