商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正についての概要が発表された。従来,商業・法人登記については、会社の商業登記にローマ字を用いることが認められていなかったが、今回の改正で商号登記についてもローマ字等一定の符号が使えるようになった。社会経済の国際化や日本語表記の多様化に伴い、商売上は商号にローマ字を用い、登記上はカタカナで表記する会社がこれまでも多くあり、商号登記についてもローマ字を用いて表記したいという会社の要望に答えたものだ。施行期日は平成14年11月1日から。今後はよりいっそうネーミングの幅が広がるだろう。 |
【改正の内容】 |
商号の登記についてローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができるようになりました。 |
【商号の登記に用いることができる符号について】 |
@ローマ字 |
Aアラビヤ数字 |
B以下の符号 |
「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
なお、Bの符号は日本語を含む字句を区切る際の符号として使用する場合に限ります。商号の先頭や末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾にも用いることができます。 |
【既存会社の商号の登記変更の手続き】 |
定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、ローマ字を使った商号に変更する場合には、まず、会社の定款の変更が必要です。定款の変更後に商号の変更の登記申請をします。 |
【施行期日】 |
平成14年11月1日から施行 |