老人や障害者等については、これまで3つの非課税制度が設けられていましたが、平成14年度の税制改正において、この「老人等の非課税貯蓄制度」が「障害者等の非課税貯蓄制度」に改められました。この改正により、平成15年1月1日から預貯金や郵便貯金等の利子非課税制度の取扱いが以下のように変更となります。 |
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障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度〜障害者等のマル優制度〜 |
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【利用できる者】 |
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国内に住所のある個人で障害者等に該当する人 |
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なお、障害者等とは、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人などをいいます。 |
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【対象となる貯蓄】 |
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元本350万円までの預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券に係る利子等 |
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【制度を利用するには】 |
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「非課税貯蓄申告書」を金融機関等を通じて税務署長に提出し、預入れの都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関等に提出します。なお、申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳の提示が必要になります。 |
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障害者等の少額公債の利子の非課税制度〜障害者等の特別マル優制度〜 |
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【利用できる者】 |
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国内に住所のある個人で障害者等に該当する人 |
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【対象となる貯蓄】 |
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元本350万円までの国債または地方債に係る利子 |
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【制度を利用するには】 |
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「特別非課税貯蓄申告書」を証券業者や金融機関などを通じて税務署長に提出し、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関などに提出します。なお、申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳の提示が必要になります。 |
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障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度 |
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【利用できる者】 |
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国内に住所のある個人で障害者等に該当する人 |
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【対象となる貯蓄】 |
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元本350万円までの利子 |
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【制度を利用するには】 |
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原則として、預入れの都度「非課税郵便貯金申込書」を取扱い郵便局に提出します。なお、申込の際には、年金証書や身体障害者手帳の提示が必要になります。 |
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非課税限度額 |
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非課税限度額は、これまでどおり350万円で変更はありません。ただし、非課税限度額を超えて預け入れをした郵便貯金などは、超えた部分だけではなく、すべての非課税郵便貯金の利子が課税扱いになりますので、注意が必要です。 |
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経過措置 |
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65歳以上の者(障害者等を除く)の非課税郵便貯金等の取扱い |
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【郵便貯金】 |
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新たな非課税郵便貯金の預入れはできくなくなります。ただし、平成15年1月1日現在、郵便貯金を有している者については、平成17年12月30日までの間は、従来どおりの利用ができます。 |
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【国債】 |
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新たな特別マル優の設定はできなくなります。ただし、平成15年1月1日現在、特別マル優枠を有している者については、平成17年12月30日までの間は、従来どおりの利用ができます。 |