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消費税を負担する人納める人 |
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消費税の担税者 |
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商品の販売やサービスの提供について課される消費税は、消費者が負担することになります。税の負担者である消費者を担税者といいます。国内において行われるほとんどの取引が課税されるため、消費者は物を買ったりサービスの提供を受けたときは、基本的に物品などの代金とあわせて消費税相当額を負担しなければなりません。 |
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消費税の納税者 |
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一方、商品の販売やサービスの提供について課された消費税は、事業者が国に納めることになります。消費税を実際に国に納める事業者を納税者といいます。国内において行われるほとんどの取引については消費税が課されるため、事業者は販売などの際、消費税相当額を価格に上乗せして販売し、受け取った消費税を国に納付しなければなりません。 |
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消費税の納税 |
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このように消費税は、消費税の負担者である消費者と消費税の納税者である事業者との関係の上に成立しているシステムです。事業者が商売を行う以上、受け取った消費税もあれば払った消費税もあります。受け取った消費税が多ければ国に納付し、払った消費税が多ければ還付を受けます。消費税は売上に対する税金なのですが、その税金の実質的負担者が最終消費者である以上、事業者を通じ適性に国に納められなければなりません。 |
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二重課税の防止 |
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消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税されますが、取引や流通過程において、2重3重の税がかからないようなしくみとなっています。例えば、A商店が100円の商品を仕入れた場合には、5円の消費税とあわせて105円を仕入れ先に支払います。その105円の商品を200円で販売した場合には、消費税相当額とあわせて210円を受け取ります。このうち10円は消費者から受け取った消費税相当額です。この10円は一種の預り金ですから、国へ納めなければなりません。ところがA商店は、商品を仕入れたときすでに5円の消費税相当額を仕入先に支払っています。ここで、販売したときに受け取った10円を国に納めてしまうと、仕入れ時の5円と販売時の10円が国に納付されることになり、一つの商品に対して二回の課税がされることになります。これが二重課税です。したがって、このようなことがないようにA商店は、販売時に受け取った10円の消費税相当額から仕入れ時に支払った5円の消費税相当額を引いて国に納めればよいことになっています。このように消費税は二重三重の課税が行われないしくみになっています。 |
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消費税を含めた総額表示が義務付けられました |
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平成16年4月1日以後については、事業者が消費者に対して商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額を含めた支払総額の表示が義務付けられました |
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